納税の猶予について

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更新日:2021年03月23日

納税者に災害等の猶予事実がある場合に、税金の納付や差押え財産の換価について一定の期間において猶予できる制度があります。

1徴収の猶予

納税者に災害等の猶予に該当する事実があり、その事実に基づいて、市税を一時に納付できないと認められる場合に、納付困難な金額を限度として、その者の申請に基づき、一定の期間、徴収を猶予する制度です。(地方税法第15条~第15条の3)

要件

次の要件の全てに該当する場合に徴収の猶予が認められます

納税者に次のいずれかの猶予該当事実があること。

・震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったこと。

・納税者又は生計を一にする親族が病気、負傷をしたこと。

・事業を廃止又は休止したこと。

・事業につき著しい損失を受けたこと。

・法定納期限から1年経過後に納付税額が確定したこと。

猶予該当事実に基づき市税を一時に納付できないと認められること。

徴収の猶予申請書等必要な書類の提出があること。

原則として担保の提供があること。(地方税法第16条)

申請の手続き

【申請期限】

随時

【提出書類】

・徴収猶予申請書

・財産収支状況書

・財産目録、収支の明細書(猶予を受けようとする税額が100万円を超える場合)

・災害などの事実を証明する書類

・担保の提供に関する書類


次のいずれかに該当する場合は、担保の提供を必要としません。

猶予金額が100万円以下の場合

猶予期間が3か月以内の場合

担保の提供により、事業継続又は生活維持に著しく影響があるなど、特別の事情がある場合

猶予期間

原則1年以内

・申請者の財産や収支状況に応じて、1年の範囲内で、最も早く市税等を完納することができると認められる期間に限られます。

なお、猶予期間内に完納することができない、やむを得ない理由があると認められる場合は、申請により、猶予期間の延長が認められる場合があります。(さらに1年間で最長2年)

徴収の猶予による効果(期間中)

・督促及び滞納処分の禁止

・差押えの解除

・時効の中断及び停止

・延滞金の免除

猶予の取消し

徴収の猶予、換価の猶予を受けた後、次のいずれかに該当した場合には、猶予が取り消される場合があります。

・市税等を猶予期間内に完納することができないことが認められるとき。

・猶予の対象となる市税等以外の新たに納付することになった市税等が滞納となったとき。

・偽りその他不正の手段により猶予の申請がされ、その申請に基づき猶予をしたことが判明したとき。

2申請による換価の猶予

滞納者が、市税を一時に納付することにより、事業の継続や生活の維持を困難にする恐れがあると認められる場合に、その者の申請に基づき、一定期間において滞納処分による財産の換価又は一定の財産の差押えを猶予する制度です。(地方税法第15条の6)

「換価の猶予」については、これまで職権により行われていましたが、平成27年度の税制改正により、平成28年4月1日から職権によるもののほか、納税者からの「申請による」換価の猶予制度が新たに設けられました。

要件

次の要件の全てに該当する場合に換価の猶予が認められます

滞納者が納付すべき市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を

困難にする恐れがあること。

納税について誠実な意思があると認められること。

納期限から6月以内に申請に必要な書類の提出があること。

申請にかかる市税以外の市税の滞納がないこと。

原則として担保の提供があること。(地方税法第16条)

申請の手続き

【申請期限】

猶予を受けようとする市税等の納期限から6か月以内

【提出書類】

・換価の猶予申請書

・財産収支状況書

・財産目録、収支の明細書(猶予を受けようとする税額が100万円を超える場合)

・災害などの事実を証明する書類

・担保の提供に関する書類


次のいずれかに該当する場合は、担保の提供を必要としません。

猶予金額が100万円以下の場合

猶予期間が3か月以内の場合

担保の提供により、事業継続又は生活維持に著しく影響があるなど、特別の事情がある場合

猶予期間

原則1年以内

・申請者の財産や収支状況に応じて、1年の範囲内で、最も早く市税等を完納することができると認められる期間に限られます。

なお、猶予期間内に完納することができない、やむを得ない理由があると認められる場合は、申請により、猶予期間の延長が認められる場合があります。(さらに1年間で最長2年)

換価の猶予による効果(期間中)

・換価の禁止

・差押えの解除等

・時効の中断及び停止

・延滞金の免除

猶予の取消し

徴収の猶予、換価の猶予を受けた後、次のいずれかに該当した場合には、猶予が取り消される場合があります。

・市税等を猶予期間内に完納することができないことが認められるとき。

・猶予の対象となる市税等以外の新たに納付することになった市税等が滞納となったとき。

・偽りその他不正の手段により猶予の申請がされ、その申請に基づき猶予をしたことが判明したとき。

申請手続き様式一覧

この記事に関するお問い合わせ先

納税課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線153・154・155 ファックス0480-43-1125

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