市税の還付・充当について

ページ番号 : 5798

更新日:2024年07月12日

  市税を納付した後に、減額変更等(申告、減免、更正など)があり、納め過ぎとなった市税(過納金)及び二重納付など誤って納めた市税(誤納金)により、市税が納め過ぎになった場合には、文書にて、ご連絡を差し上げたうえで、納め過ぎた金額(以下、「過誤納金」といいます。)を還付いたします。

  ただし、納期限を過ぎて未納となっている市税(延滞金を含む。)がある場合には、地方税法第17条の2の規定により、過誤納金を未納の市税に充当いたします。

  なお、充当しても、過誤納金がある場合には、その金額を還付いたします。

還付の手続方法について

1. 市税の過誤納金が生じ、他の市税に未納がないことを確認できしだい「市税過誤納金還付充当通知書」を送付します。

2. 同封の「市税過誤納金還付振込依頼書」に必要事項をご記入のうえ、返信用封筒にて、ご返送ください。

3. 「市税過誤納金還付振込依頼書」の返送後、ご指定のあった口座に還付金をお振込みいたします。

  なお、振込みまでには、約3週間から4週間程度かかりますので、ご了承ください。

  また、納税義務者と振込先口座の名義人が異なる場合、委任状へのご記入、押印が必要です。

(注意)過誤納金が全額充当となった場合、「市税過誤納金還付振込依頼書」は同封いたしません。

(注意)過誤納金が生じた場合、過誤納金の種類や納付の時期に応じて、地方税法第17条の4の規定により、還付加算金が生じる場合があります。その場合については、過誤納金と合算して還付します。

市税の充当について

1. 税の過誤納金が生じた際に、市税に未納があった場合は「市税過誤納金還付充当通知書」を送付します。

2.  その「市税過誤納金還付充当通知書」に充当した税目や充当金額等の内訳が記載されていますので、ご確認ください。また、充当後も、なお過誤納金がある場合には、その金額を還付しますので、「還付の手続方法」により手続きをしてください。

  なお、「市税過誤納金還付充当通知書」は、充当された市税の領収書のかわりとなりますので、大切に保管してください。

還付金の受取期限について

  還付金の請求権は、地方税法第18条の3の規定により、「市税過誤納金還付充当通知書」を発行した日から5年を経過すると時効となり、還付金の受け取りができなくなります。

「市税過誤納金還付振込依頼書」が届きましたら、お早めにご返送いただき、請求漏れのないようご注意ください。

市税の還付を装った振り込め詐欺にご注意ください

  市の職員などを名乗った振り込め詐欺事件が発生しています。

  市の職員が金融機関やコンビニエンスストア等でATMの操作などをお願いすることは、ありませんので、ご注意ください。

  なお、不審な電話等があった場合は、警察署または市役所へお知らせください。

この記事に関するお問い合わせ先

納税課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線153・154・155 ファックス0480-43-1125

メールでのお問い合わせはこちらから

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか