認定農業者制度について

ページ番号 : 1700

更新日:2023年11月20日

認定農業者制度の概要

 認定農業者制度とは農業経営者自らが、効率的で安定的な経営基盤を確立するための目標を定め、将来の経営の姿をはっきりとさせた農業経営改善計画を作成し、市町村が認定をする制度です。認定農業者は、国や県、市町村等からさまざまな支援が受けられます。

認定農業者になるには

 認定農業者になるには、農業経営基盤強化促進法の規定に基づき農業経営改善計画書を作成し、市に提出して認定を受ける必要があります。

認定の基準

農業経営改善計画の認定を受けるための要件は次のとおりです。

  1. 計画が市の基本構想に照らして適切なものであること
  2. 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
  3. 計画の達成される見込みが確実であること
  4. その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること

認定農業者のメリット

1.制度資金の活用

「スーパーL資金」や「農業近代化資金の特例」など、様々な金融支援を受けることができます。

2.経営相談・研修会の実施

埼玉県農業経営・就農支援センター(埼玉県農業経営相談所)及び各農林振興センター(サテライト窓口)等による経営相談・研修・情報提供を受けることができます。

3.農用地の利用集積の支援

農業委員会が農用地の利用の集積のための調整をします。

4.税制の特例

農業経営基盤強化準備金制度による税制の特例措置が受けられます。

詳しくは、農林水産省ホームページにて確認ください。

5.経営所得安定対策による支援

畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)や米・畑作物の収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)といった支援の対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

農業振興課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線535 ファックス 0480-43-1123

メールでのお問い合わせはこちらから

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか