農用地区域からの除外申出等の受付の停止を延長します

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市では、優良農地の確保・保全及び農業振興を図るため、幸手農業振興地域整備計画の全体見直しを実施しています。

この全体見直しに伴い、農用地区域からの除外、農用地区域への編入、用途変更の申出受付を次のとおり一時停止します。ご不便、ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。

・停止期間 令和5年4月から令和7年5月まで(予定)

・受付期間 令和7年6月(予定)

なお、停止期間及び受付再開は、全体見直しの進捗状況により変更する場合があります。

※令和6年3月時点で計画見直しが未了のため、停止期間及び受付再開が延長となりました。

※停止期間中でも農用地区域からの除外申出等の相談は受け付けています。

 

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この記事に関するお問い合わせ先

農業振興課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線535 ファックス 0480-43-1123

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