農業に伴う野焼き

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更新日:2020年11月19日

野焼きについて

幸手市マスコットキャラクターさっちゃんのイラスト

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正に伴い、2001年4月1日から一般廃棄物(家庭から出される廃棄物)を含めた全ての廃棄物について「野焼き」が原則禁止になりました。

 ただし、農家が行う稲わらの焼却や、田畑のあぜ道、用水路などの刈り取った雑草を焼却することなど、農業を営むためにやむを得ず行う焼却は例外的に行うことができます。

 なお、農業用廃ビニールおよび廃プラスチックなどは、産業廃棄物に該当するため、野外での焼却はできません。

環境についてのご配慮をお願いします

 秋の農地でよく見られる稲わらの焼却は、煙とともに灰や臭いが飛散するため、市街地隣接の住宅団地等では環境的な影響が出ています。

 このような事例が最近たくさん見られ、住宅地の住民の皆さんから、たびたび苦情がよせられているのが実情です。

 やむを得ず野焼きをする場合には、当日の風向きを十分に考慮し、細心の注意を払って行い、住宅地に煙や灰が飛散しないようご配慮をお願いします。

 また、火災に十分注意し、その場を離れず火の管理をお願いします。

稲わらのすき込みを推進しています!

 稲わらを野焼きしないで、そのままトラクターで耕起し、すき込むようにした場合つぎの利点が考えられます。

  1. 稲わらを耕土に戻し、地力の維持と物理性を改善し地力の維持増進に役立つ。
  2. すき込みの連用により、土壌の有機物および無機養分含量を高めることができる。
  3. 有機成分が多く含まれており、土壌微生物の活性が高まる。

市では稲わら焼却対策補助事業を実施しています

 市内の農地で、水稲を作付し、稲わらのたい肥化を促進する腐熟促進肥料を散布し、すき込みを行った農地に対し、補助金を交付しています。

稲わら焼却対策事業の補助金交付申請概要
申請用紙 稲わら焼却対策事業補助金交付申請書(ワード:36KB)
添付書類 腐熟促進肥料を購入した領収書
補助金額 次に掲げる額のうち、いずれか少ない額を予算の範囲内で補助します。
  • 腐熟促進肥料購入費の2分の1に相当する額
  • 腐熟促進肥料を散布した面積1平方メートル当たり、1円を乗じて得た額
申請期間 毎年8月1日~10月31日

(注意)その他、ご不明な点につきましては、下記担当までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業振興課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線535 ファックス 0480-43-1123

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