農地の貸し借りをされているみなさま

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更新日:2024年07月09日

農地の貸し借りをされているみなさまについては「農地法第3条による貸借」「農用地利用権設定による貸借」「農地バンク(農地中間管理事業)による貸借」「個人間での貸借」のいずれかの方法で契約を結ばれているかと思います。

「農地法第3条による貸借」「農用地利用権設定による貸借」「農地バンク(農地中間管理事業)による貸借」のように公的機関を介した契約を結ばず「個人間での貸借」を行っている場合はさまざまなトラブルの発生が懸念されます。

実際に幸手市でも「農地を相続したが誰が耕作しているかわからない」「賃料が適切に支払われない」などの相談がよせられており、このようなトラブル発生防止のためにも農地の貸し借りは公的機関を介した契約を結びましょう。

農用地利用権設定について

農用地利用権設定については「農地所有者」と「借受人(耕作者)」が市所定の様式にて書類を作成し市の農業委員会の認可を得て農地の貸し借りを行う方法であり、現在幸手市でも多くの方がご利用されております。

しかしながら、令和5年4月の「農業経営基盤強化促進法」の改正により、「地域計画策定の日」又は「令和7年3月31日」のいずれか早い方をもって制度の利用ができなくなり、今後は「農地法第3条による貸借」もしくは「農地バンク(農地中間管理事業)」を利用していただく形となります。

幸手市では一部地域で令和6年9月に地域計画が策定予定であるため、令和6年7月末をもって受付を停止いたします。※なお、特別な事情がある場合には相談の上、対応を検討いたします。

農地バンク(農地中間管理事業)について

「農地バンク(農地中間管理事業)」とは「農用地利用権設定」と一部内容が異なり、

「農地所有者」と「借受人(耕作者)」の間に「公益社団法人 埼玉県農林公社」という公的機関が入り農地の貸し借りを行う制度となっております。

権利については「農地所有者」は「公益社団法人 埼玉県農林公社」へ農地を貸し付け、「借受人(耕作者)」は「公益社団法人 埼玉県農林公社」から農地を借り受ける形となります。

なお、詳細については下部のリンクよりご確認いただければと思います。

農地法第3条による貸借について

「農地法第3条による貸借」については「農用地利用権設定」「農地バンク(農地中間管理事業)」とは異なり、「売買」や「賃貸借」で権利を設定した場合に土地の登記簿に権利が記載されるなどより厳格な権利設定となります。

申請・手続きについては「幸手市農業委員会」までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業振興課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線535 ファックス 0480-43-1123

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