農用地区域からの除外申出等の受付について

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当市では、農業振興地域の整備に関する法律((昭和44年法律第5号)以下「農振法」という。)に基づき、農業振興地域整備計画を定めています。

計画のなかでは農用地区域を定めており、当該区域内においては農地転用が制限されています。

そのため、農地以外の目的に供しようとする場合には、農用地区域の変更(除外)手続きが必要となります。

このたび、以下の期間において農用地区域からの除外、農用地区域への編入の申出の受付をいたします。

【受付期間 令和8年12月7日~12月18日】※土日は除く

なお、申出前には必ず農用地区域からの除外申出等の相談票を提出し、協議を完了させてから申出を提出するようにお願いします。

上記期間に除外申出等を行う場合に事前に提出していただく相談票については、令和8年11月12日(水曜日)までの提出期限とさせていただきます。

この期限以降に提出されました相談票については、令和9年度以降の本申請のための相談票とさせていただきますので、ご理解いただきますようお願いします。

 

この記事に関するお問い合わせ先

農業振興課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線535 ファックス 0480-43-1123

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