【埼玉県からの御案内】農業に使用する軽油の免税制度について
埼玉県の免税軽油制度を利用することで、農業の機械に使用する軽油は、軽油取引税(1リットル当たり32.1円)が免除されます。

1 対象者
・農業者
・委託を受けて農作業を行う方
2 対象となる農業の機械
・動力耕うん機 ・耕うん整地用機械
・栽培管理用機械 ・収穫調整用機械
・植物繊維用機械 ・畜産用機械
【例】トラクター、コンバイン、田植機、防除機
※精米機やビニールハウスの加温等に使用する軽油は対象外です。
3 申請方法について
申請方法の詳細は下記担当者へお問い合わせください。
※令和5年7月11日に埼玉県税条例の改正により報告頻度が緩和されました。詳しくは農業に使用する軽油の免税制度の御案内(PDFファイル:1.2MB)をご覧ください。
お問い合わせ
担当:春日部県税事務所 軽油引取税担当
電話:048-737-2228
更新日:2023年07月18日