【埼玉県からの御案内】農業に使用する軽油の免税制度について

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更新日:2023年07月18日

 埼玉県の免税軽油制度を利用することで、農業の機械に使用する軽油は、軽油取引税(1リットル当たり32.1円)が免除されます。

農業に使用する軽油の免税制度の御案内

農業に使用する軽油の免税制度の御案内(PDFファイル:1.2MB)

1 対象者

・農業者

・委託を受けて農作業を行う方

2 対象となる農業の機械

・動力耕うん機      ・耕うん整地用機械

・栽培管理用機械  ・収穫調整用機械

・植物繊維用機械  ・畜産用機械

【例】トラクター、コンバイン、田植機、防除機

※精米機やビニールハウスの加温等に使用する軽油は対象外です。

3 申請方法について

申請方法の詳細は下記担当者へお問い合わせください。

※令和5年7月11日に埼玉県税条例の改正により報告頻度が緩和されました。詳しくは農業に使用する軽油の免税制度の御案内(PDFファイル:1.2MB)をご覧ください。

お問い合わせ

担当:春日部県税事務所 軽油引取税担当

電話:048-737-2228