境界確定申請書兼境界確定証明申請書

ページ番号 : 2170

更新日:2018年03月16日

境界確定申請書兼境界確定証明申請書概要
手続の説明 幸手市が管理する水路敷地とこれに接する土地との境界を確認する場合、また水路との境界が確定済みでその証明書が必要な場合に申請してください。
手続の対象 水路と接する土地の所有者
必要なもの・添付書類 別添申請書のとおり
申請方法 本人または代理人(土地家屋調査士または測量士)が農業振興課まで持参
注意点
  1. 水路との境界の確定状況については、事前に農業振興課窓口で確認してください。
  2. 委任状と印鑑証明書の添付要件については、申請人が土地所有者であれば、代理人がいても必要ありません。

この記事に関するお問い合わせ先

農業振興課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線535 ファックス 0480-43-1123

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