法定外公共物工作物等承認申請書

ページ番号 : 2167

更新日:2018年03月16日

法定外公共物工作物等承認申請書概要
手続の説明 幸手市が管理する水路に、工作物等を設置して水路の占用をする場合おいては、水路管理者の許可を受けること。
手続の対象 ボックスカルバートなどの構造物を設置しようとする方
必要なもの・添付書類 別添申請書のとおり
申請方法 本人または代理人が農業振興課まで持参
根拠法令 幸手市法定外公共物管理条例
幸手市法定外公共物管理条例施行規則

この記事に関するお問い合わせ先

農業振興課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線535 ファックス 0480-43-1123

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