法定外公共物使用許可申請書(変更)

ページ番号 : 2166

更新日:2018年03月16日

法定外公共物使用許可申請書(変更)概要
手続の説明 既に法定外公共物使用許可書が出ている内容に変更が生じた場合においては、水路管理者の許可を受けること。
手続の対象 占用及び排水の内容を変更しようとする方
必要なもの・添付書類 別添申請書のとおり
申請方法 本人または代理人が農業振興課まで持参
根拠法令 幸手市法定外公共物管理条例
幸手市法定外公共物管理条例施行規則

この記事に関するお問い合わせ先

農業振興課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線535 ファックス 0480-43-1123

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