土地区画整理事業の区域内における建築等の制限について(土地区画整理法第76条第1項による許可)

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更新日:2023年12月28日

 

土地区画整理事業の事業認可、公告以降、事業施行区域内では土地区画整理法第76条第1項(以下、法76条)の規定により建築行為等が制限されます。

下記の建築行為等を行う場合については、法76条の規定により幸手市長の許可が必要となります。
 これは、無制限な建築行為等がもたらす事業進行の遅れや申請者および施行者の経済的損失を防ぎ、事業の円滑な進行を図る為です。許可を受けずに建築行為等を行った場合、ご自身の費用で建物、工作物の移転や現地復旧等を行っていただくことになりますので、特にご注意ください。
 幸手市といたしましては出来る限り皆様の立場に立ち、柔軟に対応したいと考えております。
 住宅等※の増築、改築、新築を予定している方、ブロック塀設置等の外構工事を予定している方は必ず事前にまちづくり事業課にご相談いただき、必要書類を作成後、同事務所まで申請してください。

※住宅以外にも、基礎を有する物置やカーポート、広告看板も法76条の対象となります。

許可対象となる建築行為等

1.建築物の新築、改築、増築

基礎を有する建築物の新築、改築もしくは増築

(例)

・住宅、物置、カーポートの建築

2.工作物の新築、改築、増築

法76条の対象となる工作物は、建築基準法にいう「工作物」だけでなく、地上や地中に設置または敷設するものも含まれます。

(例)

・コンクリートブロック等の外構や土留めに用いる工作物の設置

・独立広告看板の設置

・合併浄化槽の設置

3.土地の形質の変更

・土砂の搬入出を伴う造成工事(盛土、切土、土の入替え、埋立等)

・土砂の搬入出を伴わない造成工事(盛土、切土、天地返し等)

・敷地内のアスファルト舗装、コンクリート舗装等

4.移転の容易でない物件の設置、堆積

重量が5トンを越える物件の設置もしくは堆積

提出書類

許可申請書(正本)

許可通知書(副本)

委任状

添付書類一覧

作図例

標準処理期間

標準処理期間は14日です。(閉庁日を除く)

申請書類の補正期間は標準処理期間に含まれませんのでご留意ください。

許可申請の提出が可能になる時期

法76条許可申請は、原則として、権利者様のお土地が使用収益開始できる状態である場合に提出が可能になります。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり事業課

区画整理(補償)担当、区画整理(工務)担当、区画整理(庶務・換地)担当
〒340-0156 埼玉県幸手市南2-7-3
電話 0480-44-3366 ファックス 0480-43-5565

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