高等職業訓練促進給付金等事業

ページ番号 : 1483

更新日:2024年12月23日

 母子家庭の母又は父子家庭の父が、就業に結びつきやすい資格を取得するために、養成機関で6ヶ月以上修業する場合、就業期間中の生活の負担軽減のために高等職業訓練促進給付金を、また修業終了時に高等職業訓練修了支援給付金を支給します。

申請を考えている方は、事前にこども支援課(ウェルス幸手)相談・お問合せください。

対象

次のすべての要件を満たす方が対象です

1.市内に住所登録している20歳未満の児童を養育している母子家庭の母または父子家庭の父

2.児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準にある方(注意)

3.対象の資格を取得するため養成機関において6ヶ月以上修業し、対象の資格取得が見込まれる方

4.対象の資格を取得するための修業と就労または育児の両立が困難と認められる方

5.現在、求職者支援制度における職業訓練受講給付金など、高等職業訓練促進給付金等と主旨を同じくする給付を受けていない方

6.過去に高等職業訓練促進給付金などを受給していない方

(注意)

1.扶養義務者の所得制限額超過や、遺族、障害年金などの受給を理由に児童扶養手当の支給が受けられない場合も、本人の所得によっては、給付金の支給要件に該当する場合があります。

2.所得制限水準を超過した場合でも前年度の所得制限を満たしている場合、1年間に限り、支給対象となる場合があります。

対象資格

看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格等

支給額及び支給対象期間

・ 修業する期間の全期間(上限48ヶ月)です

・修業開始日以降、申請された日の属する月から支給します(修業途中からの申請も可能)

・修業期間中に児童が20歳になった場合は20歳になった月までの支給となります

・准看護師の資格取得後に引き続き看護師資格を取得する場合の支給期間は、最大48ヶ月となります(看護師養成機関入学前に事前相談および入学後に支給申請の手続きが必要です)

支給額

高等職業訓練促進給付金

  1. 市民税非課税世帯月額100,000円(修業期間の最後の12ヶ月は月額140,000円)
  2. 市民税課税世帯月額70,500円(修業期間の最後の12ヶ月は月額110,500円)

高等職業訓練修了支援給付金

  1. 市民税非課税世帯 50,000円
  2. 市民税課税世帯 25,000円

(注意)

・修業開始時、および修業終了時に母子家庭の母または父子家庭の父であること

・支給額は申請者および同居の家族全員の市民税課税状況によって決定します

・同居家族に市民税課税の人がいる場合は、申請者が非課税でも課税世帯の支給額となります

・支給額は、4月~7月は前年度、8月~翌3月分は当年度の課税状況で判断します

手続き

事前相談(入学確定後)

養成機関で入学が確定しましたら、こども支援課(ウェルス幸手)で事前相談をしてください。資格取得の計画や生活状況などを伺い、受給対象かどうかの確認を行います。事前相談は養成機関への入学3ヶ月前から受付しています。

事前相談に必要なもの

・養成機関からの合格通知書

・学費やカリキュラムの記載された書類(パンフレット・募集要項など)

支給申請(入学後)

事前相談を終えた人は、養成機関での修業を開始した日以降に、必要書類を揃えて、子ども支援課(ウェルス幸手)にお越しください。

申請書類を審査し、支給(不支給)決定通知書を送付いたします。

支給決定通知書は大切に保管してください。

支給申請に必要な書類

1.幸手市高等職業訓練促進給付金等支給申請書

2.申請者の児童扶養手当証書の写し

3.養成機関の在籍証明書(養成機関の長が発行したもの)

4.申請者及び同住所の扶養義務者のマイナンバー(個人番号)カードまたは通知カード、運転免許証等

5.振込先の通帳

(注意)児童扶養手当を受給していない方は、本人及び対象児童の戸籍謄本(または抄本)が必要です。

請求について

修業期間中は、毎月10日までに「高等職業訓練促進給付金請求書」提出してください。

修業期間修了後の手続き(高等職業訓練修了支援給付金の申請)

修業期間終了後、30日以内にこども支援課(ウェルス幸手)に次のものを提出してください。

1.支給申請書および請求書

2.修了証明書(養成機関の長が発行する修了証明書など)

3.申請者の児童扶養手当証書の写し

4.申請者及び同住所の扶養義務者のマイナンバー(個人番号)カードまたは通知カード、運転免許証等

(注意)児童扶養手当を受給していない方は、本人及び対象児童の戸籍謄本(または抄本)が必要です。

対象要件に該当しなくなった時の届出

対象要件に該当しなくなった場合は、速やかに届け出てください。

1.母子家庭、父子家庭でなくなったとき(婚姻、事実上の婚姻)

2.本人の所得が児童扶養手当の所得制限額を超えたとき

3.養成機関での修業を途中でやめたとき(退学、休学)

4.幸手市に住所を有しなくなったとき

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業(埼玉県社会福祉協議会)

高等職業訓練促進給付金受給者を対象に、埼玉県社会福祉協議会が入学準備金や就職準備金の貸し付けを行う「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」があります。

詳しくは、埼玉県社会福祉協議会(電話:048-824-3370)へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援課

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8454 ファックス 0480-42-2130

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