自立支援教育訓練給付金事業

ページ番号 : 1482

更新日:2024年12月23日

 母子家庭の母又は父子家庭の父が、仕事に必要な資格や技術を身につけるため、雇用保険制度で定める教育訓練(受講前に市が指定した講座)を修了後に受講に要した経費の一部を給付するものです。
 

受講開始前に、事前相談が必要ですので、こども支援課(ウェルス幸手)にお問い合わせください。

対象

次のすべての要件を満たす方が対象です

1.市内に住民登録している20歳未満の児童を養育している母子家庭の母または父子家庭の父

2.母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている方(事前相談が必要です)

3.教育訓練を受けることが就職やキャリアアップのために必要であると認められる方

4.過去に自立支援教育訓練給付金事業に基づく訓練給付金を受給していない方

5.埼玉県社会福祉協議会の「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付」など学資を内容とする他制度をうけていないこと

(注意)受講対象講座としての指定を受ける前に受講料を支払った場合や既に講座を受講した場合は、対象となりません。

対象となる講座

雇用保険法による教育訓練給付金の指定教育訓練講座

・医療事務、情報処理技術者資格、簿記検定、介護福祉士、介護職員初任者研修、実務者研修など

対象講座の詳細

対象講座の一覧は、厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム(外部サイト)または、ハローワークの「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」をご覧ください。

支給額

算出した額が、12,001円以上の場合に支給対象となります。

支給割合・支給上限額
  雇用保険支給要件なし 雇用保険支給要件あり 支給限度額
支給時期 支給割合 支給時期 支給割合
一般
教育訓練講座
受講修了後 60% 受講修了し、
雇用保険の
支給後
60%から
雇用保険支給割合を除く
20万円
特定一般
教育訓練講座
60% 20万円
専門実践
教育訓練講座
1. 受講終了後 60% 85%(注意1)から雇用保険支給割合を除く 1.

40万円
×修業年数

(160万円を超える場合は160万円)

2.

修了後資格取得し、1年以内に就職等した場合 25%
追加支給
2. (60万円×修業年数)から既に支給した額を引いた額

(注意1)専門実践教育訓練講座の追加給付の対象にならない場合、支給割合は60%になります。)

経費に含まれるもの

・入学料、受講料(受講に際して支払った受講費、授業料、教科書代、教材費)及び消費税

経費に含まれないもの

・検定試験の受験料、受講に当たり必ずしも必要とされない補助教材費、補講費、各種行事参加費用、学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用、通学交通費、パソコン等の器材、施設整備費など

手続き

講座受講前(事前相談)

1.ハローワークで受講する講座が雇用保険法による教育訓練給付金の対象講座であって、教育訓練給付金の受給資格があるか確認してください。

2.こども支援課(ウェルス幸手)で事前相談をしてください。事前相談では、対象講座の受講の必要性、受講により効果的に自立が図られるかなど審査を行います。

事前に必要なもの

・受講料やカリキュラムの記載された資料

・教育訓練給付金支給要件回答書(ハローワーク発行)

雇用保険加入履歴がない人は「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」(ハローワーク発行)を持参してください。

講座受講前(講座指定申請)

1.受講開始日の14日前までに必要書類をそろえて、対象講座指定申請をしてください。

2.申請書類を審査し、対象講座の指定を行った場合は、対象講座指定通知書を送付いたします。指定通知書は必ず保管してください。

3.指定を受けた講座を受講してください。

講座指定申請に必要な書類

1.幸手市自立支援教育訓練給付金対象講座指定申請書

2.本人及びその児童の戸籍謄本(又は抄本)

3.世帯全員の住民票の写し

4.受講を希望する講座の受講料やカリキュラムが記載された資料

5.母子・父子自立支援プログラムの写し等、自立に向けた支援を受けていることを証する書類

6.申請者及び同住所の扶養義務者のマイナンバー(個人番号)カードまたは通知カード、運転免許証等

(注意)戸籍謄本等・住民票は公簿等により市で確認できる場合は省略することができます。

講座終了後(給付金支給申請)

1.対象講座の受講修了後から30日以内に必要書類をそろえて、こども支援課(ウェルス幸手)に支給申請してください。

(注意)雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がある方は、先に教育訓練給付金の支給申請を行ってください。教育訓練給付金の支給額が確定した日から30日以内にこども支援課(ウェルス幸手)に支給申請してください。

2.申請書類を審査し、支給の決定を行った場合は、給付金支給決定通知書を送付します。

支給申請に必要なもの

1.幸手市自立支援教育訓練給付金支給申請書

2.本人及びその児童の戸籍謄本(又は抄本)

3.世帯全員の住民票の写し

4.母子・父子自立支援プログラムの写し等、自立に向けた支援を受けていることを証する書類

5.対象講座指定通知書

6.教育訓練修了証明書

(受講開始日および受講修了日が分かるもので教育訓練施設の長が発行したもの)

7.支払った費用の領収書(教育訓練施設長が発行したもの)

8.振込先の通帳

9.申請者及び同住所の扶養義務者のマイナンバー(個人番号)カードまたは通知カード、運転免許証等

10.雇用保険法による一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金の受給資格がある方

「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」(ハローワークが発行したもの)

11.雇用保険法による専門実践教育訓練給付金の受給資格がある方

「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」(ハローワークが発行したもの)

(注意)戸籍謄本等・住民票は公簿等により市で確認できる場合は省略することができます。

就職後(追加支給申請)

1.専門実践教育訓練修了後、1年以内に資格取得と就職等をした場合のみ、申請が可能です。就職した日から30日以内に必要書類をそろえて、追加支給の申請をしてください。

2.申請書類を審査し、支給の決定を行った場合は、給付金支給決定通知書を送付します。

支給申請に必要なもの

1.幸手市自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)

2.本人及びその児童の戸籍謄本(又は抄本)

3.世帯全員の住民票の写し

4.母子・父子自立支援プログラムの写し等、自立に向けた支援を受けていることを証する書類

5.資格の取得を証する書類

6.就職状況等を確認できる書類(事業主による証明、雇用証明書、給与等支払明細書、受給者が加入している健康保険証(国民健康保険を除く)など)

7.幸手市自立支援教育訓練給付対象講座指定通知書

8.教育訓練講座修了証明書・修了証書

(受講開始日および受講修了日が分かるもので教育訓練施設の長が発行したもの)

9.支払った費用の領収書(教育訓練施設の長が発行したもの)

10.母子・父子自立支援プログラムの写し等、自立の向けた支援を受けていることを証する書類

11.振込先の通帳

12.申請者及び同住所の扶養義務者のマイナンバー(個人番号)カードまたは通知カード、運転免許証等

(注意)戸籍謄本等・住民票は公簿等により市で確認できる場合は省略することができます。

注意事項

対象の要件に該当しなくなった場合は、速やかに届出してください。

・対象講座指定申請後に講座を中止した場合

・母子父子家庭でなくなったとき(婚姻・事実上の婚姻)

 

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援課

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8454 ファックス 0480-42-2130

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