特別児童扶養手当

ページ番号 : 1480

更新日:2024年04月01日

対象

 20歳未満で、身体又は精神に政令で定める程度の障害のある児童を監護する父、もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。

次の場合は手当を受けることができません

  1. 申請する方や児童が日本国内に住所を有しない場合
  2. 児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所している場合
  3. 児童が障がいによる公的年金を受けることができる場合

手当の支給

支給額

支給額(令和6年4月以降)
等級 等級 1級(重度障害児) 2級(中度障害児)
手当額(児童1人につき)

55,350円

  36,860円

(注意)特別児童扶養手当の支給額は、物価の変動に応じてその額を改定しています。

支給月

 特別児童扶養手当は、原則として、毎年4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)の年3回、その月の前4か月分が支払われます。

所得制限限度額

所得額
扶養数 受給資格者 配偶者及び養育義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
  • 所得制限限度額は年によって変更されることがあります。
  • 「所得」とは、収入から必要経費(給与所得控除等)の控除を行った額です。
  • 所得額は、前年分の所得(ただし、1月~6月までに認定請求した場合は前々年の所得)を適用します
  • 婚姻によらずひとり親となった方については、税制上の寡婦(夫)のみなし適用を行います。所得が限度額を越えていても、手当が受給できる可能性がありますのでご相談ください。

手続き

 こども支援課(ウェルス幸手内)窓口で、次の書類を添えて請求の手続きをしてください。
 特別児童扶養手当は、原則として認定請求をした日の属する月の翌月から支給されます。

必要書類

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本
  2. 対象児童の障害についての医師の診断書(指定の様式)
    (注意)身体障害者手帳、療育手帳を取得している方は、診断書を省略できる場合があります。
  3. 銀行等の口座番号と口座名義が確認できるもの(請求者名義のもの)
  4. その他必要書類(詳しくは市区町村の窓口でおたずねください)

所得状況届

 特別児童扶養手当を受けている方は、毎年8月中に「特別児童扶養手当所得状況届」の提出が必要です。この届の提出がないと、8月分以降の手当を受けることができなくなります。

その他

 この他に、住所や氏名が変わったり、児童の障害の程度が変わったりした場合、各種届出が必要となります。詳しい手続きについては、こども支援課または埼玉県こども政策課にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援課

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8454 ファックス 0480-42-2130

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