児童扶養手当(令和6年11月から所得制限限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます)

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更新日:2024年10月26日

 父母の離婚、死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない子どもを育てている方や、子どもを育てている父または母に一定の障がいがあるときに支給される手当です。申請を受け付けた翌月分から支給対象となり、手当の額は、児童数及び所得により異なります。

対象

次の1~8のいずれかに該当する18歳以下の子どもの父、母、または子どもの養育者

  • 年度内に18歳に達する子どもについては、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
  • 心身に一定の障がいのある子どもについては、20歳まで
  • 父子家庭の方も含む
  1. 父母が婚姻を解消した子ども
  2. 父又は母が死亡した子ども
  3. 父又は母が政令で定める障がいの状態にある子ども
  4. 父又は母の生死が明らかでない子ども
  5. 父又は母から1年以上遺棄されている子ども
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
  7. 父又は母が法令により1年以上拘禁されている子ども
  8. 母が婚姻によらないで生まれた子ども

以下に該当する方は、手当を受けることができません

  1. 申請する方や子どもが日本国内に住所を有しないとき
  2. 子どもが児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く)に入所しているとき
  3. 子どもが父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含み、政令で定める障がいの状態にある者を除く)に養育されている、もしくは生計を同じくしているとき

児童扶養手当法の一部改正により、公的年金との併給が可能となりました。

児童扶養手当法の一部改正により、2014年12月より公的年金との併給が可能となりました。これまでは、公的年金(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受給できる方は、児童扶養手当を受給できませんでしたが、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できます。

手当ての支給

支給金額(令和6年11月以降)

 児童扶養手当の額については、物価の変動に応じて額を改定するようになっています。

物価の変動に応じた支給金額について
児童の人数 全部支給のとき(月額) 一部支給のとき(月額)
1人の場合 45,500円 所得に応じて10,740円から45,490円まで変動
2人目以降の加算額 10,750円を加算 所得に応じて5,380円から10,740円まで変動

支給月

 児童扶養手当は、原則として、毎年5月(3、4月分)、7月(5、6月分)、9月(7、8月分)、11月(9、10月分)、1月(11、12月分)、3月(1、2月分)の年6回、その月の前2か月分が支払われます。

所得制限限度額

 受給資格者及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得(受給資格者が受ける養育費の8割相当額を含む)が下表の限度額以上である場合は、11月~翌年の10月までの間、手当の全部又は一部が支給停止となります。

令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得制限限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。

受給者本人(父、母、又は養育者)令和6年11月より
扶養数

取得制限限度額

(全部支給)

収入の目安

(全部支給)

所得制限限度額

(一部支給)

収入の目安

(一部支給)

0人 690,000円 1,420,000円 2,080,000円 3,343,000円
1人 1,070,000円 1,900,000円 2,460,000円 3,850,000円
2人 1,450,000円 2,443,000円 2,840,000円 4,325,000円
3人 1,830,000円 2,986,000円 3,220,000円 4,800,000円
4人 2,210,000円 3,529,000円 3,600,000円 5,275,000円
5人 2,590,000円 2,590,000円 3,980,000円 5,750,000円

収入の目安は、給与所得の場合の金額です。事業所得や年金所得などの場合は上記の限りではありません。

 

 

所得制限限度額:扶養義務者・配偶者・ 孤児等の養育者
扶養数 所得制限限度額 収入の目安
0人 2,360,000円 3,725,000円
1人 2,740,000円 4,200,000円
2人 3,120,000円 4,675,000円
3人 3,500,000円 5,150,000円
4人 3,880,000円 5,625,000円
5人 4,260,000円 6,100,000円

収入の目安は、給与所得の場合の金額です。事業所得や年金所得などの場合は上記の限りではありません。

 

手続き

 こども支援課(ウェルス幸手内)の窓口で、次の書類を添えて認定請求の手続きをしてください。
 児童扶養手当は、原則として認定請求をした日の属する月の翌月から(3月に請求した場合は4月分から)支給されます。

必要書類

  1. 請求者および子どもの戸籍謄本(請求者と子どもの戸籍が別の場合は各1通) ひとり親になった事由(離婚、死亡等)の記載があるもの
  2. 請求者名義の預金口座がわかるもの
  3. 個人番号カードまたは通知カードと本人確認ができるもの(免許証・旅券など)
  4. 年金手帳(加入状況が確認できるもの)
  5. その他必要書類(状況に応じて必要な書類があります) 詳しくはお問合せください

(注意)各種書類は、請求日の1か月以内に発行されたもの

現況届

 児童扶養手当を受けている方は、毎年8月中に「児童扶養手当現況届」を提出してください。この届の提出がないと、11月分以降の手当を受けることができません。

児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて

「児童扶養手当法」の一部改正により、障害年金を受給している方の児童扶養手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変わりました。

見直しの内容

令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

また、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する所得に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。

手当を受けるための手続き

すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請不要です。

それ以外の方は、児童扶養手当の認定請求申請が必要です。

支給開始月

申請月の翌月から支給開始となります。

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援課

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8454 ファックス 0480-42-2130

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