ひとり親家庭等養育費確保支援事業補助金

ページ番号 : 14023

更新日:2024年08月21日

 養育費は、子どもの健やかな成長、生活を支える大切なものであるため、離婚の際には取り決めしておくことが非常に重要となっています。

そこで、ひとり親家庭の方が、養育費を確実に受け取れるよう支援をするため、養育費の取り決めに関する公正証書等の作成経費、養育費保証契約に関わる保証料、裁判外紛争解決手続(ADR)に要した経費の一部を補助します。

公正証書等作成経費の補助(上限額:43,000円)

養育費の取り決めに関わる債務名義化を促進するため、公正証書等の作成経費の一部を補助します。

申請手続き
申請の時期 公正証書等作成から6か月以内
対象者

申請日において幸手市に居住し、住民基本台帳に登録があり、かつ、次に掲げる要件を満たす方。

・令和6年4月1日以降の養育費の取り決めに係る経費を負担した者

・養育費の取決めに係る債務名義を有している者

・養育費の取決めの対象となる子(20歳未満)を現在扶養している者又は扶養する予定の者

・過去に同一区分の補助金を交付されていない者(他自治体も含む)

対象経費と補助額

・公証人手数料

・家庭裁判所の調停申立または裁判に要する収入印紙代

・戸籍謄本等添付書類の取得費用

上記の合計と43,000円を比較していずれか低い額

必要書類

・申請者及びその扶養している子どもの戸籍謄本又は抄本

・申請者が属する世帯全員の住民票の写し

・交付対象となる経費の領収書等

・養育費の取決めを交わした債務名義がわかる書類(強制執行認諾条項付き公正証書、判決書、調停調書、審判書等)

・児童扶養手当証書又はひとり親家庭等医療費受給者証の写し

 

養育費保証契約締結経費の補助(上限:50,000円)

保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する初回保証料の一部を補助します。

申請手続き
申請の時期

養育費保証契約を締結した日から6か月以内

対象者

申請日において幸手市に居住し、住民基本台帳に登録があり、かつ、次の要件を満たす方。

・令和6年4月1日以降に養育費保証契約締結に係る経費を負担した者

・養育費の取決めに係る債務名義を有している者

・養育費の取決めの対象となる子(20歳未満)を現在扶養している者又は扶養する予定の者

・児童扶養手当の支給を受けている者又は同様の所得水準にある者

・保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している者

・過去に同一区分の補助金を交付されていない者(他自治体も含む)

対象経費と補助額 保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する初回保証料と50,000円を比較して、いずれか低い額
必要書類

・申請者及びその扶養している子どもの戸籍謄本又は抄本

・申請者が属する世帯全員の住民票の写し

・交付対象となる経費の領収書等

・児童扶養手当証書又はひとり親家庭等医療費受給者証の写し

・保証会社と締結した養育費保証契約書の写し(保証期間が1年以上のものに限る)

裁判外紛争解決手続(ADR)利用経費の補助(上限:50,000円)

養育費の内容を含む裁判外紛争解決手続(ADR)を利用した際に要した経費の一部を補助します。

申請手続き
申請の時期 裁判外紛争解決手続(ADR)で養育費の取決めを行った日又は合意が成立しないことが確定した日いずれかから6か月以内
対象者

申請日において幸手市に居住し、住民基本台帳に登録があり、かつ、次の要件を満たす方。

・令和6年4月1日以降に養育費の内容を含むADRの利用に関わる経費を負担した者

・養育費の取決めの対象となる子(20歳未満)を現在扶養している者又は扶養する予定の者

・過去に同一区分の補助金を交付されていない者(他自治体も含む)

対象経費と補助額

・申込料、依頼料の相当する費用

・調停の関わる費用(書類の代理作成費用、申立者又は相手方の要望により弁護士会及び認証ADR事業者が用意する場所以外で調停を行う場合の当該場所の賃借費用、交通費その他実費を除く)

上記の合計と50,000円を比較していずれか低い額

必要書類

・申請者及びその扶養している子どもの戸籍謄本又は抄本

・申請者が属する世帯全員の住民票の写し

・交付対象となる経費の領収書等

・ADRで養育費等の取決めっを行ったことがわかる書類又は、ADRにより合意が成立しなかったことが確認できる資料の写し

 

注意事項

1.事実確認等を行うため、提出書類の追加を依頼する場合があります。

2.幸手市が公簿等で内容を確認できる場合は必要書類の添付を省略できる場合があります。

3.以下の経費は補助の対象とはなりません。

・各項目の対象経費を除き、この補助金の申請に必要な戸籍謄本又は抄本、住民票の写しの取得費用

・ADR利用の際に弁護士会及び認証ADR事業者が用意する場所以外で調停を行う際の場所代、交通費その他実費

・ADR利用の際の書類等代理作成経費

補助金申請の流れ

1.事前相談

補助金の支給を希望される方は、随時、事前相談を受け付けていますので、こども支援課子育て支援担当へお問い合わせください。

2.申請書類の提出

申請書と必要となる添付書類をご持参のうえ、申請してください。

3.支給決定通知

市から、支給の可否や、支給決定額について通知いたします。

4.請求書の提出

支給決定通知を受け取りましたら、請求書を市に提出してください。請求書を受理後、指定の口座に振り込みます。(振込までに約1か月程度を要します。)

まずは、事前相談をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援課

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8454 ファックス 0480-42-2130

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