子ども・子育て支援新制度について

2012年8月に「子ども・子育て関連3法」が成立し、これに基づき、幼児期の教育・保育や、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するための「子ども・子育て支援新制度」が平成27年度から本格的にスタートしました。
子ども・子育て関連3法とは?
子ども・子育て支援新制度は以下の3法に基づく制度です。
- 「子ども・子育て支援法」
- 「認定こども園法の一部改正法」
- 「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」
保育所、幼稚園(注釈1)、認定こども園などを利用する場合の手続きが変わりました
新制度では、保育所、幼稚園(注釈1)、認定こども園などを利用する場合は、教育・保育の必要性の認定を受けていただきます。認定を受けると市から認定証が交付されます。
(1)認定の種類

(注釈1)私立幼稚園については、各幼稚園の判断により、新制度に移行する園と移行しない園があります。新制度に移行しない園については、入園手続きはこれまでと同様です。
(注釈2)地域型保育とは、市の認可を受けた施設において、原則19人以下の少人数単位で2歳までのお子さんを預かる事業のことをいいます。
(2)利用手続きの流れ
主な手続きはこれまでと同様ですが、認定申請が必要になる場合があります。手続きの流れは以下のとおりです。

保育を希望する場合、保育の必要性の認定を受けることが必要です
保育所などでの保育を希望する場合は、保育の必要な事由に該当し、保育の必要性の認定を受けることが必要です。
保育の必要な事由については、下記の認可保育所の利用についてのページをご覧ください。
(注意)新制度の詳細については、「子ども・子育て支援新制度」(内閣府ホームページへリンク)をご覧ください。

更新日:2018年02月26日