未熟児養育医療給付制度
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とするお子さんの保護者に対して、その入院治療に必要な医療費を市が負担する制度です。
対象
次の1~3の全てに該当するお子さんが対象になります。
- 満1歳未満(満1歳の誕生日の前々日まで)であること
- お子さんの住所が幸手市内にあること
- 未熟児であると認められること
(注意)指定医療機関の医師が養育医療の対象と認めた乳児
給付の内容
指定養育医療機関で行う入院治療における診察・医学的処置・治療等にかかる費用について給付が受けられます。
(注意)未熟児の治療以外の治療や保険対象外の治療、差額ベット代やおむつ代、診断書料などの保険適用外のものについては対象とはなりません。
申請方法
保護者の方が、原則として出生後2週間以内に必要書類を添えて子育て支援課(ウェルス幸手内)へ申請してください。
番号 | 提出書類 | 記入者 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 養育医療給付申請 | 保護者(養育義務者) | |
2 | 養育医療意見書 | 主治医 | |
3 | 世帯調書 | 保護者(養育義務者) | 同じ住民票に記載されている方全員分記入してください。 |
4 | 同意書 | 保護者(養育義務者) | 税務署情報について、税務担当課から情報提供を受けることについての同意書を得るためのものです。 |
5 | 委任状 | 保護者(養育義務者) | 自己負担額に係る、子ども医療費助成の手続きの委任をしてもらうためのものです。 |
6 | 印鑑・健康保険証 | 確認のために必ずお持ちください。 | |
7 | 該当する方のみ 必要な書類 |
所得税額等証明書
|
申請後の流れ
1養育医療券の発行
給付が承認されると、「養育医療券」が交付されます。ご自宅に郵送しますので、医療機関へ提示してください。
(注意)申請されてから交付までに2週間程度かかります。
2養育医療券の有効期間
- 「養育医療券」には、医師の記載した「養育医療意見書」に準じた有効期間があります。
- 入院期間が満1歳の誕生日の前々日を超える場合は、満1歳の誕生日の前々日までが対象です。
- 退院後の通院や再入院は対象外です。
3自己負担額について
世帯の所得税額等に応じて自己負担額がかかります。
(注意)自己負担額は「子ども医療費助成制度」の対象となります(委任状を出された方は別途手続きは必要ありません)。
退院連絡についてのお願い
お母さんと赤ちゃんの退院後のご様子をお伺いするために、保健師等がご家庭を訪問しています。
訪問では、お母さんの産後の様子をお聴きしたり、赤ちゃんの体重測定、母子保健サービスの紹介(健診や予防接種についてのお話)等を行い、少しでも不安な気持ちを少なくして育児していただけることを目的にしています。
退院が決まりましたら、こども家庭センター(電話0480-42-8457)に連絡をくださるようお願いします。
参考資料
未熟児対象の基準
- 出生時の体重が、2,000グラム以下のもの
- 生活力が特に気薄であって、次のいずれかの症状を示すもの
(ア)一般状態
a運動不安、けいれんがあるもの
b運動が以上にすくないもの
(イ)体温
a摂氏34度以下のもの
(ウ)呼吸器循環器系
a 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
b 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか又は毎分30以下のもの
c出血傾向のつよいもの
(エ)消化器系
a生後24時間以上排便のないもの
b生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
c血性吐物、血性便のあるもの
(オ) 黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
(重症黄疸による交換輸血を含む)
申請内容に変更が生じた場合
下記の内容を変更する場合は、養育医療券を添えて届出が必要になります。
変更内容 | 必要書類 |
---|---|
医療を継続する場合 | 養育医療給付継続申請書 |
医療機関を変更する場合 | 指定養育医療機関変更申請書 |
保険が変わった場合 | 養育医療受給者居住地等変更届出書 |
住所が変わった(転居した)場合 | 養育医療受給者居住地等変更届出書 |
世帯員が変わった場合 | 世帯調書 |
この記事に関するお問い合わせ先
こども支援課 こども家庭センター
〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8457 ファックス 0480-42-2130
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更新日:2024年11月25日