児童手当・特例給付認定請求書

ページ番号 : 3965

更新日:2018年06月04日

手続の説明    

出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当・特例給付を受給するには、この「認定請求書」の提出が必要です。

手続の対象    

中学校修了前の児童を養育している方

必要なもの・添付書類    

  • 印鑑
  • 請求者(父母等のうち所得の高い方)名義の金融機関口座番号が確認できるもの
  • 請求者(父母等のうち所得の高い方)が加入している健康保険被保険者証のコピー(国民年金・年金未加入の方は不要です)
  • 請求者及び配偶者の個人番号カード、または個人番号通知と本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)

その他、必要に応じて提出していただく書類もあります。
(養育する児童と別居している場合など)

申請方法    

請求書をこども支援課まで持参または郵送

注意点    

  • 請求書参照

受付期間    

出生日または住民票上の転出予定日から15日以内

根拠法令    

児童手当法

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援課

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8454 ファックス 0480-42-2130

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