父母の離婚後等の子の養育に関する見直しについて
令和6年5月17日に、父母の離婚等に直面するこどもの利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。
この法律により、こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定が見直されました。
また、こどもの人格尊重だけでなく、父母間の人格尊重や離婚後の協力義務が規定されるほか、単独親権のほかに共同親権を選択できるようになりました。
ただし、DVや虐待等の事情がない場合の一方的な連れ去りや、合理的な理由のない親子交流の妨げなど、父母双方を親権者とすることで、こどもの利益を害する場合は、裁判所の判断により単独親権になる場合もあります。
詳細につきましては、下記の法務省ホームページ等をご確認ください。
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更新日:2025年12月02日