ひとり親家庭等医療費支給事業
ひとり親家庭等医療費について
父子家庭や母子家庭、父または母に一定の障がいがある家庭の方が、医療保険制度で医療にかかった場合、支払った医療費の一部を支給する制度です。
支給対象者
幸手市に住所があり、国民健康保険または各種社会保険などに加入している次の方が対象となります。ただし、規則に定める額以上の所得がある場合は対象となりません。
- ひとり親家庭の父又は母及び養育者
- 前記の方に扶養されている18歳に到達した日以降、最初の3月31日までの子ども、ただし、子どもに一定の障がいのある場合は20歳になるまでです。
ひとり親家庭とは
- 父母が離婚(事実婚の解消を含む)した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母に一定の障がいがある児童
- 父又は母に1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
(注意)婚姻には、婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(内縁関係など)を含みます。
対象となる医療費
通院と入院に係る医療費(保険診療分)の自己負担分として、病院や薬局の窓口で支払うべき額が対象です。
(注意)次の項目についてはお支払いできません。
- 高額療養費
- 家族療養費附加給付
- 文書料、健診(検診)代、予防接種、包帯などの衛生材料、薬の容器代などの保険外診療のもの
- 入院時の食事代(食事療養標準負担額)
- 入院時の室料(差額ベッド代)
- 日本スポーツ振興センターの災害共済給付金
資格の登録について
医療費を受給するには受給資格者登録申請が必要です。
登録に必要なもの
- 健康保険証(対象者全員)
- 戸籍謄本(申請者本人・子どもの分で、ひとり親家庭となった日の記載のあるもの)
- 所得証明書(扶養人数・住民税の課税状況のわかるもの)
(注意)今年の1月2日以降に転入された方のみ必要 - 振込先口座の通帳
- 児童扶養手当を受給している方は、1.健康保険証、4.振込先口座の通帳、及び児童扶養手当証書(写し)で申請できます。
- 資格の登録には、児童扶養手当に準じた所得制限があります。
申請場所
こども支援課(ウェルス幸手内)で受給者証交付申請を行ってください。
医療費(保険診療分)の窓口支払い無料化について
県内の医療機関(一部を除く)では、窓口で「健康保険証」と「ひとり親家庭等医療費受給者証」を提示することで保険診療分のお支払いが不要となります。
- 保険外診療分につきましては自己負担になります。
- 学校管理下での負傷・疾病で日本スポーツ振興センター災害共済制度を利用する場合は窓口でのお支払いをお願いします。
医療費(保険診療分)の支給申請について
上記以外の医療機関(県外を含む)で受診した場合や、窓口でお支払いをした場合は、ひとり親家庭等医療費の支給申請をしてください。
申請いただいた医療費について、後日、指定口座へお振込みします。
医療費の支給申請
- ひとり親家庭等医療費支給申請書に必要事項を記入し、領収書を貼って、こども支援課(ウェルス幸手内)、市民課または各地区市民センターの窓口に提出してください。
- 郵送による申請も受け付けますが、申請書に不備がある場合は、お返しすることもありますのでご了承ください。また、郵送料に不足のないようにお願いします。
申請の注意
- 申請書1枚につき、ひとつの医療機関の1ヶ月分の医療費の申請となります。ただし、同じ病院であっても、同じ月に入院と通院があった場合には、2枚の申請書に分けてください。また、病院と薬局の医療費も、それぞれ別に申請してください。
- 申請書の領収書欄に、領収書をのりで貼り付けてください。
- 医療費は、必ず月ごとにまとめて、受診月の翌月以降に申請してください。これは、医療機関のレセプトの集計が翌月でないとできないためです。
- 申請は医療費を医療機関に支払った日の翌日から5年以内に行ってください。5年を経過すると、時効により支給ができません。
(注意)当月分の医療費の申請はご遠慮ください。当月分の医療費の申請書をお預かりしてしまった場合は、返却させていただくことがあります。
支払い方法
ひとり親家庭等医療費支給申請書で申請した場合は、翌々月の25日(土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は前日)に指定口座へお振込みいたします。振込内容は、支給決定通知書にてお知らせします。
なお、加入されている保険制度で高額療養費、附加給付のお支払いがある場合には、振込みが遅れる場合がありますのでご了承ください。
(注意)窓口でお支払いした保険診療分から、高額療養費、附加給付を差し引いた金額をひとり親家庭等医療費として支給します。
下記の埼玉県市町村電子申請・届出サービスもご利用ください。
適正受診について
ひとり親家庭等医療費の財源は、みなさまからの大切な税金です。安心して必要なときに医療が受けられるように、医療機関等を受診するときには、次のとおり適正受診にご協力ください。
1 「はしご受診」はやめ、かかりつけ医を持ちましょう
同じ症状で複数の医療機関を受診する、いわゆる「はしご受診」は、初診料や検診料が重複することがあり、その分だけ医療費が高くなる可能性があります。
病歴や普段の健康状態を把握してくれる「かかりつけ医」を持つと安心です。効率良く持続性のある医療を受けていただくために、まずはかかりつけ医に相談する習慣をつけましょう。
2 医療機関の診療時間内に受診することを心がけましょう
診療時間外は加算料金がかかり、医療費の増加につながります。救急等のやむを得ない場合以外は、診療時間内に受診することを心がけましょう。
3 ジェネリック医薬品の利用にご協力ください
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬(先発医薬品)よりも低価格のため、医療費の抑制につながります。医師や薬剤師に相談することにより、ジェネリック医薬品か新薬か利用を選択することができます。
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更新日:2023年01月01日