幼児教育・保育の無償化

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更新日:2023年11月01日

令和元年10月1日から、3~5歳までの子ども及び0歳~2歳までの住民税非課税世帯の子どもを対象に幼稚園、保育所(園)、認定こども園などの利用料(保育料)が無償化されます。

幼稚園・保育所(園)・認定こども園、地域型保育、企業主導型保育

概要

(1)無償化の期間は、小学校就学前の3年間となります。

幼稚園は、満3歳から無償化の対象となります。

保育所(園)は、3歳児クラスから無償化の対象となります。ただし、0歳~2歳児までの子どものうち、住民税非課税世帯は無償化の対象となります。

(2)保護者が施設に直接、支払っている費用(通園送迎代、行事代など)は対象外です。

(3)今後、食費につきましては、原則、保護者負担となります。(ただし、住民税非課税世帯や年収360万円未満相当世帯、第3子以降の子どもなどの副食費は除きます。)

(注意)私学助成制度の幼稚園は月額2万5,700円が上限となります。

手続き

市で保育料を算定している保育所(園)、認定こども園等を利用している場合、利用料(保育料)の無償化にあたり、手続きは必要ありません。

私学助成制度の幼稚園を利用している場合は、子育てのための施設等利用給付認定の手続きが必要となりますので、認定申請書をこども支援課に提出してください。

幼稚園の預かり保育

概要

3~5歳児で保育の必要性の認定を受けた場合、利用状態に応じて、月額1万1,300円までが無償化となります。また、住民税非課税世帯の満3歳児で保育の必要性の認定を受けた場合、利用状態に応じて、月額1万6,300円までが無償化となります。

 

(注意)保育の必要性の認定について

「就労」を理由として保育の必要性の認定を受けるには、保護者全員が月64時間以上就労している必要があります。就労以外の理由により認定を希望する場合は、こども支援課にご相談ください。

手続き

幼稚園・認定こども園(1号認定)を利用しており、加えて預かり保育の無償化を希望する場合は、認定申請書と、保育の必要性を証明する書類(勤務証明書など)をこども支援課に提出してください。(遡っての認定は行えませんので、事前にご相談ください。)

請求

・請求時期 1月・4月・7月・10月の年4回

・提出書類

施設等利用費請求書(PDFファイル:141.9KB)

領収書(施設が発行したもの)

提供証明書(施設が発行したもの)

振込口座の通帳のコピー (初回のみ)

認可外保育施設・一時預かり事業・ファミリーサポートセンターの預かり保育・病児保育

概要

3~5歳児の子ども

保育の必要性の認定を受けた場合、月額3万7,000円までが無償化となります。

 

0~2歳児の住民税非課税世帯の子ども

保育の必要性の認定を受けた場合、月額4万2,000円までが無償化となります。

 

(注意)保育の必要性の認定について

「就労」を理由として保育の必要性の認定を受けるには、保護者全員が月64時間以上就労している必要があります。就労以外の理由により認定を希望する場合は、こども支援課にご相談ください。

手続き

子育てのための施設等利用給付認定の手続きが必要となりますので、認定申請書と保育の必要性を証明する書類(勤務証明書など)をこども支援に提出してください。(遡っての認定は行えませんので、事前にご相談ください。)

請求

・請求時期 1月・4月・7月・10月の年4回

・提出書類

施設等利用費請求書(PDFファイル:141.9KB)

領収書(施設が発行したもの)

提供証明書(施設が発行したもの)

振込口座の通帳のコピー (初回のみ)

幼児教育・保育の無償化に伴う施設の確認について

令和元年10月1日から実施となる、幼児教育・保育無償化において、無償化の対象施設である「特定子ども・子育て支援施設等」となるには、子ども・子育て支援法第58条の2の規定により、市の「確認」を受ける必要があります。このたび、「確認」を行いましたので、お知らせいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援課

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8454 ファックス 0480-42-2130

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