【在園中の方】認可保育所の利用についての留意事項

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更新日:2024年10月31日

保育所の変更申請手続きについて

現在、保育所を利用していて、市に届出ている事項の変更が生じた場合、保育所に「教育・保育給付認定変更申請書(兼)届出書」(以下、認定変更申請書)を提出してください。

 

手続きが必要な場合

手続きが必要な場合は以下のとおりです。

認定変更申請書を保育所に提出してください。

(市外の保育所に通っている場合は、子育て総合窓口に提出してください。)

変更の内容によっては、保育所の利用時間が変更になったり、保育料が変更になる場合があります。

幸手市内で転居する場合、離婚した場合

提出書類:認定変更申請書

提出期限:変更した月の末日

再婚する場合、65歳未満の同居人と同居する場合

提出書類:認定変更申請書、新たな保護者・同居人の就労証明書

提出期限:再婚した月の末日、同居を始めた月の末日

勤務条件が変更となる場合

提出書類:認定変更申請書、就労証明書

提出期限:変更が分かり次第

離職し、求職活動する場合

保育所利用期間は離職後2か月まで

提出書類:認定変更申請書、求職活動申立書

提出期限:離職した月の末日

保育所の入所理由が変更となる場合(疾病、介護、就学など)

提出書類:認定変更申請書、保育の必要性事由証明書類

提出期限:変更した月の末日

次子を妊娠・出産した場合

〇次子を妊娠した場合

提出書類:認定変更申請書、家庭状況申立書(上記の就学・その他の書類)、母子手帳の出産予定日が分かるページの写し

提出期限:出産予定日が分かった月の末日

 

〇次子を出産し、育児休業する場合または職場復帰しない場合

提出書類:認定変更申請書、母子手帳1ページの写し (出生届出済み証明が記載後のもの)

提出期限:出産した月の末日

 

〇次子を出産し、育児休業を取得する場合または職場復帰する場合

提出書類:認定変更申請書、就労証明書、母子手帳1ページの写し (出生届出済み証明が記載後のもの、職場に提出する育児休業申出書の写し)

提出期限:出産した月の末日

育児休業から復帰する場合

提出書類:認定変更申請書、認定変更申請書就労証明書

提出期限:育児休業中または育児休業復帰後の慣らし保育期間が終わるまで

退所する場合

提出書類:認定変更申請書

提出期限:提出する月の10日

税の修正申告をした場合

提出書類:修正申告書

提出期限:申告書提出後直ちに

手続きに伴う保育時間の変更について

育児休業期間、休職活動期間等の短時間保育について

上記の変更手続きのうち、育児休業の期間、求職活動の期間は保育短時間となり、最大で午前8時30分から午後4時30分までの利用時間となります。

また、就労等の場合であっても、就労時間、通勤時間を併せて月120時間未満となる場合は、原則として保育短時間となりますので、ご注意ください。

なお、育児休業から復帰した場合、離職者が再就職した場合は、復帰日・就職日から保育標準時間になります。

復帰日・就職日が分かった場合、あらかじめ保育所に連絡し、期限までに申請書を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援課

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8454 ファックス 0480-42-2130

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