涼み処さってについて

ページ番号 : 15480

更新日:2026年03月23日

涼み処さって

市民の熱中症による健康被害の発生を防止することを目的として、公共施設のほか民間施設の協力の下、夏季外出時の一時休息所「涼み処さって」の指定及び設置を行います。

※県が実施している「まちのクールオアシス事業」が令和8年度から一部市に移管され、「涼み処さって」事業として実施します。

協力施設を募集しています

当事業の趣旨にご賛同くださり、ご協力をいただける施設を随時募集しています。

ご協力をお願いする事項

(1)涼み処さってのステッカー等の掲示

・指定を受けた施設に配布させていただきます。

(2)休息のために訪れた市民に対する施設の開放

・休息用の椅子や休憩コーナーは、可能な範囲でご提供ください。

(3)健康増進課が行う健康づくりに係る情報の普及啓発への協力

・熱中症予防のほか、健康づくりに係るポスターの掲示等を依頼します。

・涼み処さっての開設期間以外にも、通年で依頼をさせていただきますので、可能な範囲でご協力をお願いいたします。

涼み処さっての開設期間

環境省が行う熱中症特別警戒アラートの運用期間(例年、4月第4水曜日から10月第4水曜日まで)に準じます。

指定の有効期間

指定を受けた年度の3月31日までです。ただし、有効期間満了までに指定を更新しない旨の申出がない場合には、毎年1年ごとに自動更新となります。

指定の手続きについて

手続きの流れ

(1)「涼み処さって協力申出書(様式第1号)」を幸手市にご提出ください。

(2)後日、市から「涼み処さって指定通知書(様式第2号)」を交付します。

(3)施設の情報を、市ホームページ等で公表します。

指定を受けた後の変更等

指定内容に変更が生じた場合や、涼み処への協力を取りやめる場合には、「涼み処さって変更・廃止届出書(様式第3号)」を幸手市に提出してください。

申請書類

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8421 ファックス 0480-42-2130

メールでのお問い合わせはこちらから

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか