涼み処さってについて
涼み処さって
市民の熱中症による健康被害の発生を防止することを目的として、公共施設のほか民間施設の協力の下、夏季外出時の一時休息所「涼み処さって」の指定及び設置を行います。
※県が実施している「まちのクールオアシス事業」が令和8年度から一部市に移管され、「涼み処さって」事業として実施します。
協力施設を募集しています
当事業の趣旨にご賛同くださり、ご協力をいただける施設を随時募集しています。
ご協力をお願いする事項
(1)涼み処さってのステッカー等の掲示
・指定を受けた施設に配布させていただきます。
(2)休息のために訪れた市民に対する施設の開放
・休息用の椅子や休憩コーナーは、可能な範囲でご提供ください。
(3)健康増進課が行う健康づくりに係る情報の普及啓発への協力
・熱中症予防のほか、健康づくりに係るポスターの掲示等を依頼します。
・涼み処さっての開設期間以外にも、通年で依頼をさせていただきますので、可能な範囲でご協力をお願いいたします。
涼み処さっての開設期間
環境省が行う熱中症特別警戒アラートの運用期間(例年、4月第4水曜日から10月第4水曜日まで)に準じます。
指定の有効期間
指定を受けた年度の3月31日までです。ただし、有効期間満了までに指定を更新しない旨の申出がない場合には、毎年1年ごとに自動更新となります。
指定の手続きについて
手続きの流れ
(1)「涼み処さって協力申出書(様式第1号)」を幸手市にご提出ください。
(2)後日、市から「涼み処さって指定通知書(様式第2号)」を交付します。
(3)施設の情報を、市ホームページ等で公表します。
指定を受けた後の変更等
指定内容に変更が生じた場合や、涼み処への協力を取りやめる場合には、「涼み処さって変更・廃止届出書(様式第3号)」を幸手市に提出してください。
申請書類
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更新日:2026年03月23日