幸手市不妊検査費・不育症検査費助成事業

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更新日:2024年01月18日

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 幸手市では、出産・育児・子育てを支援する一環として、不妊検査・不育症検査を受けた方を対象に、費用の一部を助成します。

令和4年4月1日から不妊治療が保険適用となったことに伴い、不妊治療費助成は令和4年度で終了となりました。

不妊検査費助成の概要

  不妊検査
申請要件
  1. ご夫婦の一方又は双方が幸手市に住民登録があること
  2. 市税などの滞納がないこと
  3. 不妊検査の開始日に妻の年齢が43歳未満であること
対象となる
検査  

夫婦が共に受けた不妊検査

  • 検査開始日のどちらか早い方の日から1年以内のもの
  • 他の助成を受けていない不妊検査
助成内容

助成回数は、1組の夫婦につき1回限り

助成対象となる検査開始時の妻の年齢が35歳未満の場合は3万円を限度として、それ以外の場合は2万円を限度として助成(ただし、1,000円未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てるものとします。)

申請期限 夫婦のうち検査期間の終期が遅い方の日から起算して1年以内

 

不育症検査費助成の概要

  不育症検査
申請要件
  1. ご夫婦の一方又は双方が幸手市に住民登録があること
  2. 市税などの滞納がないこと
  3. 不育症検査の開始日に妻の年齢が43歳未満であること
  4. 2回以上の流産、死産、あるいは早期新生児死亡の既往がある場合、又は医師から不育症の判断がある場合
対象となる
検査  

夫婦が共に受けた、または妻のみが受けた不育症検査

  • 検査開始日のどちらか早い方の日から1年以内のもの又は、妻のみが受けた不育症検査で検査開始日から1年以内のもの
  • 他の助成を受けていない複勝検査
助成内容

助成回数は、1組の夫婦につき1回限り

助成対象となる検査開始時の妻の年齢が35歳未満の場合は3万円を限度として、それ以外の場合は2万円を限度として助成(ただし、1,000円未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てるものとします。)

申請期限 夫婦のうち検査期間の終期が遅い方の日から起算して1年以内

 

申請に必要な書類等

(注意)不妊検査と不育症検査、両方を申請する場合にはそれぞれに交付申請書、実施証明書の提出が必要となります。

2.医療機関が発行した領収書(原本)

 (注意)不妊検査・不育症検査の内容、費用が明記されていない場合は、診療明細書等の細がわかるものもご持参ください。

4.戸籍謄本(原本)

(注意)夫婦の一方が市外に住所を有している場合のみ必要となります。

5.納税証明書(原本)

(注意)夫婦の一方が市外に住所を有している場合のみ、市外に住所を有している人の納税証明書が必要になります。

6.印鑑

7.振込先の口座がわかるもの

関連リンク

この記事に関する問い合わせ先

健康増進課


〒340-0152

埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)

電話 0480-42-8421 ファックス 0480-42-2130

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