幸手市不妊検査費・不育症検査費助成事業

幸手市では、出産・育児・子育てを支援する一環として、不妊検査・不育症検査を受けた方を対象に、費用の一部を助成します。
令和4年4月1日から不妊治療が保険適用となったことに伴い、不妊治療費助成は令和4年度で終了となりました。
不妊検査 | |
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申請要件 |
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対象となる 検査 |
夫婦が共に受けた不妊検査
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助成内容 |
助成回数は、1組の夫婦につき1回限り 助成対象となる検査開始時の妻の年齢が35歳未満の場合は3万円を限度として、それ以外の場合は2万円を限度として助成(ただし、1,000円未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てるものとします。) |
申請期限 | 夫婦のうち検査期間の終期が遅い方の日から起算して1年以内 |
不育症検査 | |
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申請要件 |
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対象となる 検査 |
夫婦が共に受けた、または妻のみが受けた不育症検査
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助成内容 |
助成回数は、1組の夫婦につき1回限り 助成対象となる検査開始時の妻の年齢が35歳未満の場合は3万円を限度として、それ以外の場合は2万円を限度として助成(ただし、1,000円未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てるものとします。) |
申請期限 | 夫婦のうち検査期間の終期が遅い方の日から起算して1年以内 |
申請に必要な書類等
(注意)不妊検査と不育症検査、両方を申請する場合にはそれぞれに交付申請書、実施証明書の提出が必要となります。
1.幸手市不妊検査費・不育症検査費助成金交付申請書(様式第1号) (PDFファイル: 103.3KB)
2.医療機関が発行した領収書(原本)
(注意)不妊検査・不育症検査の内容、費用が明記されていない場合は、診療明細書等の明細がわかるものもご持参ください。
3.幸手市不妊検査費助成事業に係る実施証明書(様式第2号) (PDFファイル: 134.2KB)
3.幸手市不育症検査費助成事業に係る実施証明書(様式第3号) (PDFファイル: 127.6KB)
4.戸籍謄本(原本)
(注意)夫婦の一方が市外に住所を有している場合のみ必要となります。
5.納税証明書(原本)
(注意)夫婦の一方が市外に住所を有している場合のみ、市外に住所を有している人の納税証明書が必要になります。
6.印鑑
7.振込先の口座がわかるもの
関連リンク
不妊治療・不育症・プレコンセプションケア(思春期の健康)に関する県の相談窓口 (埼玉県ホームページ)
この記事に関する問い合わせ先
健康増進課
〒340-0152
埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8421 ファックス 0480-42-2130
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更新日:2024年01月18日