定期予防接種のワクチン接種間隔が変わりました
接種間隔等の変更について
定期接種実施要領の改正に伴い、令和2年10月1日から、異なるワクチン間の接種間隔の制限が、一部撤廃されました。
今後は下表の変更後のとおり、注射の生ワクチン間のみ接種してから27日以上あけることとし、その他のワクチンについては制限がなくなりました。
厚生労働省:ワクチンの接種間隔の規定変更に関するお知らせ(外部ページを開きます)
令和2年10月からの接種間隔等の変更のお知らせに関するリーフレット (PDFファイル: 156.7KB)
同一のワクチンを複数回接種する際は従来どおりです
接種間隔の制限が撤廃されるのは、あくまでも異なるワクチン間の接種です。同一のワクチンを複数回接種する際の接種間隔の制限は従来どおりとなりますのでご注意ください。
ワクチンの分類について
- 注射生ワクチン:BCG、MR、麻しん、風しん、水痘、おたふくかぜ
- 経口生ワクチン:ロタウイルス
- 不活化ワクチン:Hib、肺炎球菌、四種混合、不活化ポリオ、日本脳炎、二種混合(DT)、ヒトパピローマウイルス(HPV)、インフルエンザ等
この記事に関するお問い合わせ先
健康増進課
〒340-0152
埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8421 ファックス 0480-42-2130
更新日:2020年09月28日