ハンセン病元患者の御家族の方へのお知らせ

ページ番号 : 14052

更新日:2024年09月02日

補償金の支給制度について

令和元年より「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が公布・施行されていました。

これは、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で、多くの苦痛と困難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重要性が認識されず、これに対する取組がなされてこなかったことに対し、深くおわびするとともにハンセン病元患者の御家族の方々に補償金を支給させていただく法律です。

この度、令和6年6月より、一部を改正する法律が成立し、補償金の請求期限が令和11年11月21日まで延長されました。

詳しくは、厚生労働省のホームページ又は下記リーフレットをご参照ください。

厚生労働省 補償金相談窓口

請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の相談窓口にご連絡ください。

電話番号 03-3595-2262

受付時間 10:00~16:00

(月曜日から金曜日。祝日、年末年始を除く)

メールアドレス hoshoukin@mhlw.go.jp

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8421 ファックス 0480-42-2130

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