AED貸出し

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更新日:2018年02月26日

 AEDとは、心臓がけいれんし血液を流すポンプ機能を失った状態(心室細動)になった心臓に対して、電気ショックを与え、正常なリズムに戻すための医療機器です。
 市では2015年4月から貸し出しをしています。AEDの貸出しを希望する場合は健康増進課に申請してください。

AED貸出し概要
貸出し対象 次のいずれかに該当する行事
  1. 市又は自治会等が主催、共催、後援又は協賛する行事
  2. 市民が主催する営利を目的としない行事
貸出し条件  行事の開催中は会場に医療従事者、又は救命講習会の修了者等を配置していること。
(注意)救命講習会の開催状況については、埼玉東部消防組合ホームページを参照してください。
貸出し期間 最長7日間
費用 無料
手続き  貸出し希望日の1月前から2週間前までに、自動体外式除細動器(AED)借用申請書を健康増進課へ提出してください。
(注意)貸出承認可否の決定通知後、健康増進課窓口にてAEDの引渡しをします。
必要書類
その他  その他ご不明なこと等につきましては、健康増進課までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8421 ファックス 0480-42-2130

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