都市計画法の改正について
幸手市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例の一部改正について
頻発・激甚化する自然災害に対応するため、都市計画法の改正が行われ、市が条例にて指定した条例区域(都市計画法第34条第11号区域又は第12号区域)に、原則、災害リスクの高いエリアを含まないことが明記され、令和4年4月1日から施行されることになりました。
本改正に伴い、本市においても条例改正を行いましたが、条例区域については国の示した基準及び本市の実情を踏まえ、区域の変更は行わないこととしました。
なお、条例区域の変更は行いませんが、今後、本市において、開発行為を行う場合には、災害ハザードマップなどを参考にし、安全上及び避難上の対策(想定される浸水深以上に垂直避難が出来る場所(居室等)を設けるなど)を講じていただきますよう、よろしくお願いします。
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更新日:2025年03月31日