開発許可制度の対象について

ページ番号 : 7731

更新日:2025年03月31日

開発許可の対象

本市において開発行為をしようとする者は、都市計画法第29条の規定に基づき、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。開発許可を受けなければならない開発行為の規模は下記のとおりです。

開発許可の対象
市街化区域 開発区域面積500平方メートル以上
市街化調整区域 規模に関わらず全て

 

開発許可を要しない開発行為

開発許可が不要とされている開発行為は、開発行為の規模に基づくものと、開発行為の目的、主体等に基づくものに大別されます。

開発許可を要しない開発行為

29条1項各号

市街化区域

市街化調整区域

1号

開発区域面積500平方メートル未満

2号

農林漁業用施設、農林漁業を営むものの住宅

3号

鉄道施設、図書館、公民館等公益上必要な施設

4~9号

都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業、防災街区整備事業、公有水面埋立事業

10号

非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為

11号

通常の管理行為、軽易な行為

※市街化区域において、開発許可に該当しない規模であっても、幸手市開発行為等指導要綱に基づく事前協議の対象になる場合があります。詳細は「幸手市開発行為等指導要綱について」をご覧ください。

その他の許可、証明

・用途変更許可(法第42条)

市街化調整区域内で開発許可を受けた区域内における予定建築物以外の建築物の建築などを行う場合は市長の許可を受けることが必要です。

 

・建築行為等許可(法第43条)

市街化調整区域内で開発許可を受けた区域以外における開発行為を伴わない建築物の建築などを行う場合は市長の許可を受けることが必要です。

 

・適合証明・60条証明(省令第60条)

建築基準法の規定による建築確認を申請する者は、その計画が都市計画法の規定に適合していることを証する書面の交付を市長に求めることができます。

 

・開発登録簿の写しの交付(法第47条第5項)

市は開発許可をしたときは、当該許可に係る土地について開発登録簿を作成しています。

この登録簿はどなたでも閲覧及び有償で写しの交付を受けることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

建築指導課開発指導担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線574 ファックス 0480-43-1123

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