事前相談について
開発行為等の許可を受ける場合、又は幸手市開発行為等指導要綱に該当する建築行為を行う場合には、相談票を事前に提出してください。
相談票についてのお知らせ
- 相談要旨は具体的に計画・質問事項を記載してください。要旨に記載されている質問事項以外の内容はお答えできませんのでご了承ください。
- 相談の内容により追加で必要書類を求める場合があります。
- 相談票の回答にあたり、相談地の現地確認をさせていただきますので、土地所有者及び建物所有者(建物がある場合)等にご連絡をお願いします。
- 窓口もしくはメールでご提出ください。
- メールで相談票を提出する場合、電話にてご連絡をお願いします。
必要添付書類
- 案内図
- 公図(写し可)
- 土地登記事項証明書(写し可)相談地に既存建築物がある場合は、その状況が確認できる建物登記事項証明書等も併せて添付してください。
土地利用計画図(建物配置、排水経路等がわかるもの)分譲等の場合は、区割り図等の土地利用がわかる資料が必要になります。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2025年04月02日