国土利用計画法に関する届出制度

ページ番号 : 14495

更新日:2025年04月01日

 幸手市内の一定面積以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者(譲受人)は、契約日から起算して2週間以内(契約日含む。)に、幸手市を経由して、埼玉県知事あてに届け出ることが必要です。

詳しくは、「国土利用計画法の届出について」(埼玉県ホームページ)をご覧ください。

 

【提出方法】

1.電子メール

届出データを添付していただき、電子メールでの提出をお願いします。

2.郵送又は持参

紙で届出を作成し、郵送又は持参により提出をお願いします。

※提出部数1部

 

【提出先】 幸手市役所 建築指導課 開発指導担当

                〒340-0192 幸手市東4丁目6番8号

                メールアドレス:kenchiku@city.satte.lg.jp

この記事に関するお問い合わせ先

建築指導課開発指導担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線574 ファックス 0480-43-1123

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