予定価格事後公表の拡大・最低制限価格の算定方法について(令和5年3月1日)

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更新日:2024年03月01日

1  予定価格事後公表の拡大について

入札契約適正化法に基づく適正化指針では、予定価格の事前公表には入札参加者の積算能力と見積努力による適正な競争を阻害する可能性が指摘されていることから、当市においては、予定価格事後公表の拡大を令和3年度より段階的に実施しており、令和5年度は次のとおり実施いたします。

[現状]

《令和4年度》     建設工事   設計金額   2,000万円以上 事後公表

        (2,000万円未満 事前公表)

[対応]

《令和5年度》     建設工事   設計金額   1,000万円以上 事後公表

        (1,000万円未満 事前公表)

[適用] 

令和5年4月1日から公告又は指名通知する案件

 

2  最低制限価格(調査基準価格)の算定方法について

工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデルの算定基準の改正が行われており、当市においても、次のとおり変更いたします。

[対象]

  設計金額1,000万円以上の建設工事

[現状]  

 ◎算定式        直接工事費 × 0.97 + 共通仮設費 × 0.9

                                + 現場管理費 × 0.9 + 一般管理費 × 0.55

 ◎設定範囲    予定価格の75%~92%

                      算定方法により難いときは、予定価格の75%~92%

[対応]  

 ◎算定式        直接工事費 × 0.97 + 共通仮設費 × 0.9

                                + 現場管理費 × 0.9 + 一般管理費 × 0.68

 ◎設定範囲     変更ありません

[適用] 

 令和5年4月1日から公告又は指名通知する案件

 

この記事に関するお問い合わせ先

契約管財課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111内線265 ファックス 0480-43-3783

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