同族企業同士の同一入札への参加制限・現場代理人の常駐義務の緩和について
入札制度の変更について(お知らせ)2 (PDFファイル: 91.5KB)
1 資本関係又は人的関係がある者(同族企業)同士の同一入札への参加を制限する運用基準について
資本関係又は人的関係がある者(同族企業)同士が、同一の入札へ参加することは、公正な入札の執行の観点から公平性が阻害されるおそれがあることから、当市において運用基準を制定します。
[対象]
建設工事の一般競争入札
「制限の基準」
(1)資本関係(親会社と子会社の関係 など )
(2)人的関係(会社の役員の兼任 など)
(3)その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合
[適用]
令和5年4月1日から公告する案件
00 資本関係又は人的関係がある者(同族企業)同士の同一入札への参加を制限する運用基準について (PDFファイル: 232.3KB)
01 資本関係又は人的関係確認書 (Excelファイル: 17.9KB)
2 建設工事における現場代理人の常駐義務の緩和について
当市以外の国又は地方公共団体発注工事との兼務も可能になるよう、取扱要領を新たに制定します。
[新要領] ※一部内容抜粋
●対象工事
次の各号に掲げる条件をすべて満たす2件の工事
(1)国又は地方公共団体が発注した工事であるもの
(2)次のいずれかの条件を満たす工事であるもの
ア 当初請負契約額が建設業法施行令第27条第1項で定める金額未満の工事
イ 単価契約による工事
ウ 現場代理人が主任技術者を兼ねる場合において、建設業法施行令第27条
第2項に基づき、主任技術者の兼務が認められた工事
(3)工事現場の相互距離が10km以内のもの
※建設業法施行令第27条第1項で定める金額4,500万円(建築一式工事にあっては9,000万円)
[適用]
令和7年12月1日から公告又は指名通知する案件
00 幸手市建設工事における現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領 (PDFファイル: 60.5KB)
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更新日:2025年11月11日