同族企業同士の同一入札への参加制限・現場代理人の常駐義務の緩和について(令和5年3月1日)

ページ番号 : 10007

更新日:2024年03月01日

1  資本関係又は人的関係がある者(同族企業)同士の同一入札への参加を制限する運用基準について

資本関係又は人的関係がある者(同族企業)同士が、同一の入札へ参加することは、公正な入札の執行の観点から公平性が阻害されるおそれがあることから、当市において運用基準を制定します。

[対象]

   建設工事の一般競争入札

「制限の基準」

 (1)資本関係(親会社と子会社の関係 など )

 (2)人的関係(会社の役員の兼任 など)

 (3)その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合

[適用] 

   令和5年4月1日から公告する案件

 

2  建設工事における現場代理人の常駐義務の緩和について

当市以外の国又は地方公共団体発注工事との兼務も可能になるよう、取扱要領を新たに制定します。

 

[新要領]  ※一部内容抜粋

●対象工事

  次の各号に掲げる条件をすべて満たす2件の工事

 (1)国又は地方公共団体が発注した工事であるもの

 (2)次のいずれかの条件を満たす工事であるもの

       ア 当初請負契約額が3,500万円未満の工事

       イ 単価契約による工事

 (3)工事現場の相互距離が10km以内のもの

[適用] 

  令和5年4月1日から公告又は指名通知する案件

 

この記事に関するお問い合わせ先

契約管財課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111内線265 ファックス 0480-43-3783

メールでのお問い合わせはこちらから

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか