通話録音措置の運用開始について

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更新日:2025年09月01日

令和7年9月1日より、幸手市役所本庁舎・第二庁舎において、職員の電話対応品質および接遇意識の向上並びにトラブル防止を目的として、通話録音装置を設置し、通話の録音を開始します。なお、適切な運用を図るため、通話録音装置管理責任者を置き、個人情報の保護に関する法律を遵守するとともに、安全管理を徹底します。

 

この記事に関するお問い合わせ先

幸手市土地開発公社事務局(幸手市役所本庁舎2階契約管財課内)

〒340-0192 幸手市東4丁目6番8号
電話 0480-43-1111 内線264

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