通話録音措置の運用開始について

ページ番号 : 14921

更新日:2025年09月01日

令和7年9月1日より、幸手市役所本庁舎・第二庁舎において、職員の電話対応品質および接遇意識の向上並びにトラブル防止を目的として、通話録音装置を設置し、通話の録音を開始します。なお、適切な運用を図るため、通話録音装置管理責任者を置き、個人情報の保護に関する法律を遵守するとともに、安全管理を徹底します。

 

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契約管財課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
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