事故の報告について
介護保険事業者等での事故発生時は、速やかに市町村、利用者の家族等に報告してください。
【ダウンロード】 事故報告書(Excelファイル:66.5KB)
対象事業者
介護保険指定事業者
介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業者
報告の範囲
・死亡に至った事故
・医師の診断を受け、投薬処等何らか治療が必要となった事故
・感染症、食中毒、結核及び疥癬等の発生
・サービス提供に従事する者の法令違反、不祥事などの発生
・その他報告が必要と認められる事故などの発生
報告の手順
1.第1報を提出してください(速報)
第1報は、少なくとも事故報告書内の1から6の項目までについて可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に提出してください。(利用者の家族等にも事故の報告をしてください。)幸手市へは、原則メールで提出してください。
2.経過報告
状況の変化等必要に応じて、追加の報告をしてください。
3.事故の原因分析や再発防止策等(最終報告)
事故報告書内の7及び8の項目に追記し、提出してください。
報告先
・幸手市介護福祉課
メールアドレス:kaigo#city.satte.lg.jp
・指定権者
・当該利用者の保険者となる自治体(保険者が幸手市以外の場合)
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更新日:2024年12月04日