令和8年度分以降の介護職員の処遇改善に係る加算について
令和8年度以降分介護職員等処遇改善加算計画書の届出について
介護職員の処遇改善に係る加算を算定するすべての事業所は、計画書等の届出が必要です。
また、幸手市内に所在する事業所であっても、幸手市以外の市町村の指定がある場合には、当該市町村へ届出が必要です。
幸手市から総合事業の指定を受けている事業所については、幸手市以外の市町村に所在している場合であっても、幸手市にも届出をしてください。
※処遇改善計画書について、令和8年4月及び5月分を申請する事業者は、令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画とあわせて、令和8年4月15日までの提出となる予定です。
※令和8年4月から新規に処遇改善加算を算定し始める場合又は処遇改善加算の区分を変更する場合の体制届出の期日も令和8年4月15日とします。
※上記の事業者に所属する令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(居宅介護支援、介護予防支援等)の介護サービス事業所に係る処遇改善計画についてもあわせて令和8年4月15日までの提出となる予定です。
※加算新設事業所のみが所属する事業者の、処遇改善計画書の提出は令和8年6月15日までとなる予定です。
介護保険最新情報vol.1469「令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について」の送付について(PDFファイル:160KB)
(令和8年2月10日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)
令和7年度以降様式
令和8年度の介護職員等処遇改善加算については、処遇改善計画書等様式の見直しが行われています。
様式等については、令和8年2月下旬に掲載予定です。
| 処遇改善計画書 |
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| 実績報告書 |
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| 変更届出書 | |
| 特別事情届出書 |
令和8年度以降分計画書等の提出期限について
加算を取得する月の前々月の末日までに提出してください。
※令和8年度につきましては、下表のとおりです。
| 提出書類 | 提出期限 |
| 処遇改善計画書 |
令和8年4月15日 ※加算新設事業のみの事業者については、令和8年6月15日 |
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体制届出 (介護給付費算定に係る体制等 に関する届出書及び体制等状況一覧表) |
令和8年4月15日 ※加算新設事業のみの事業者については、令和8年6月15日 |
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居宅系サービスの場合 令和8年4月15日 施設系サービスの場合 令和8年4月15日
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実績報告書
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令和9年 |
提出先
〒340-0152
埼玉県幸手市大字天神島1030-1
幸手市介護福祉課 事業所管理担当 宛て
kaigo#city.satte.lg.jp
※電子申請かメールにて提出してください。(郵送等も可)
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更新日:2026年02月13日