令和7年度分以降の介護職員の処遇改善に係る加算について

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更新日:2025年03月12日

令和7年度以降分介護職員等処遇改善加算計画書の届出について

介護職員の処遇改善に係る加算を算定するすべての事業所は、計画書等の届出が必要です。

また、幸手市内に所在する事業所であっても、幸手市以外の市町村の指定がある場合には、当該市町村へ届出が必要です。

幸手市から総合事業の指定を受けている事業所については、幸手市以外の市町村に所在している場合であっても、幸手市にも届出をしてください。

※令和7年4月分及び5月分の介護職員等処遇改善加算の処遇改善計画書の提出期限は令和7年4月15日です。

※令和7年4月から新規に処遇改善加算を算定し始める場合又は処遇改善加算の区分を変更する場合の体制届出の期日も令和7年4月15日とします。

※令和7年度の実績報告書の提出期日は、令和8年7月31日です。

介護報酬改定における改定事項について

令和6年6月から「介護職員処遇改善加算」・「介護職員等特別処遇改善加算」・「介護職員等ベースアップ等支援加算」が、新加算「介護職員等処遇改善加算」に一本化されました。

令和6年度介護報酬改定事項のうち、介護職員等処遇改善加算の経過措置である、加算V(1)~(14)は令和7年3月31日に廃止されます。つきましては、令和6年度中に加算Vを算定している事業所は、令和7年度分加算区分変更の届出が必要となります。

介護保険最新情報Vol.1353(「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について)(PDFファイル:1.8MB)

(令和7年2月7日厚生労働省老健局長通知)

令和7年度以降様式

令和7年度以降分計画書等の提出期限について

加算を取得する月の前々月の末日までに提出してください。

※令和7年度につきましては、下表のとおりです。

提出書類及び提出期限
提出書類 提出期限
処遇改善計画書

 

令和7年4月15日

 

体制届出

(介護給付費算定に係る体制等

に関する届出書及び体制等状況一覧表)

令和7年4月15日

 

居宅系サービスの場合

令和7年4月15日

施設系サービスの場合

令和7年4月15日

 

 

実績報告書

 

令和8年7月31日

 

提出先

〒340-0152

埼玉県幸手市大字天神島1030-1

幸手市介護福祉課 事業所管理担当 宛て

kaigo#city.satte.lg.jp

※電子申請かメールにて提出してください。(郵送等も可)

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8444 ファックス 0480-43-5600

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