介護給付費等算定に係る体制に関する届出書(加算関係)の提出

ページ番号 : 13785

更新日:2024年05月02日

令和6年度報酬改定に伴う変更点と提出の要否

令和6年4月1日から算定する場合の提出期限について

令和6年4月10日(水曜日)までに提出してください。

注意事項

・「新たに加算を算定する場合」、「加算の区分を変更する場合」は届出をしてください。

・加算の算定要件を満たさなくなった等で、「加算を取り下げる場合」についても届出が必要になります。

・既存の加算を届け出ている場合で、報酬改定に伴い、届出を行わなくても新規の加算区分に変更される(みなされる)ものがあります。上記に記載の「介護給付費算定の届出等に係る留意事項について」及び「介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について」をご確認ください。

・「みなされる区分とは異なる区分の加算を算定する場合」には、「新たに加算を算定する場合」と同様に届出が必要になります。

・今回の改正で全サービスにおいて新設された「高齢者虐待防止措置実施の有無」や入所系、通所系、多機能系サービスにおいて新設された「業務継続計画策定の有無」は、届出をしない場合、自動的に「1:減算型」とみなされますのでご注意ください。

・なお、これらの加算を「2:通常型」に変更する届出の際に、要件を満たす添付書類の提出は求めませんが、もしそれらの措置や計画の策定をしておらず、虚偽の申告で届出を行ったことが後日発覚した場合には、遡及した減算措置等の処分を行う可能性がありますので、ご承知おきください。

1 提出書類(地域密着型(介護予防)サービス・居宅介護支援・介護予防支援)
書類 提出
1.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 必須
2.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 必須
3.その他添付書類 必要に応じて添付

 

2 提出書類(総合事業)
書類 提出
1.介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 必須
2.介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 必須
3.その他添付書類 必要に応じて添付

 

(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書)

(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表)

協力医療機関連携加算

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護において協力医療機関連携加算を算定する場合は、下記書類を届け出てください。

協力医療機関連携加算
様式名 様式 備考
協力医療機関に関する届出書 別紙1(Excelファイル:42.8KB) 上位区分を算定する場合は必須提出
各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等) - 上位区分を算定する場合は別紙1と併せて必須提出

 

提出先

〒340-0152

埼玉県幸手市大字天神島1030-1

幸手市介護福祉課 事業所管理担当 宛て

kaigo@city.satte.lg.jp

※郵送、直接提出またはメールのいずれかの方法で提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8444 ファックス 0480-43-5600

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