介護保険負担割合証
介護保険負担割合証とは
要支援・要介護認定を受けている人、および介護予防・生活支援サービス事業対象者の認定を受けている人には、介護保険サービス等を利用するときの負担割合が記載された「介護保険負担割合証」が交付されます。
この負担割合証は、介護保険被保険者証と介護保険サービス等を利用するときに、事業者に提示してください。
なお、適用期間の切れた「負担割合証」は、介護福祉課にご返却いただくか、またはご自身で処分をお願いします。
適用期間と更新時期
介護保険負担割合証の適用期間は、毎年8月から翌年7月末までとなります。毎年7月末までに、特定記録で郵送しています。
なお、更新の手続きは不要です。
介護保険サービスの自己負担割合と判定基準

負担割合証の見かた

- 「利用者負担の割合」欄
1割、2割、3割のいずれかが記載されます。
なお、64歳の方の所得が2割または3割負担の判定基準を満たす場合、65歳を迎えた日の翌月から2割または3割負担になります。
- 「適用期間」欄
毎年、8月1日から翌年7月31日までが適用期間となります。
なお、要支援・要介護認定の有効期間とは異なりますのでご注意ください。要支援・要介護認定の有効期間は、被保険者証でお確かめください。
支給限度額の上限を超えた分は全額自己負担です
介護保険サービスの支給限度額
同じ月に利用した介護サービス費が、要介護度ごとに定められた支給限度額を超えた場合、超えた分は、全額自己負担となります。

自己負担が高額になったときの負担軽減
高額介護サービス費
同じ月に利用した介護サービス費が、一定の限度額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後から給付されます。なお、支給要件に該当した方には、市から申請書をお送りいたします。
高額医療合算介護サービス費
世帯内で、介護保険と健康保険(医療保険)を併用して、介護と医療の自己負担額が一定の限度額を超えたときは、超えた分が「高額医療合算介護サービス費」として払い戻されます。なお、支給要件に該当した方には、市から申請書をお送りいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
介護福祉課介護保険資格管理担当
〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8444 ファックス 0480-43-5600
更新日:2022年08月19日