公示送達について(電子化)

ページ番号 : 15844

更新日:2026年08月12日

公示送達とは

介護保険料に係る通知等の送達すべき書類について、調査を行ってもなおその送達を受けるべき者の住所、居所等が明らかでない場合又は国外転出等により送達に困難な事情があると認められる場合には、介護保険法第143条の準用する地方税法第20条の2の規定に基づき、「公示送達」の手続を行います。送達すべき書類は市で保管し、送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を掲示し、掲示を始めた日から起算して7日を経過した時は書類の送達があったものとみなされます。

インターネットによる公示送達について

地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日から行う公示送達については、従来の掲示場に加えて、市ホームページにて掲載を開始します。

掲載期間は、公示送達期間が終了した時点で終了となります。(送達期間は7日)

※市ホームページ更新等の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。

※個人情報等の理由により、市ホームページにおける掲載が適切でないものと判断したものについては、一部の文書を掲載しないことがあります。

 

禁止事項

当ページに関する以下の行為を禁止します。

1.公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為

2.公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

3.当ページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為

4.3のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開

 

個人情報の取扱いについて

個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ホームページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課介護保険資格管理担当

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8444 ファックス 0480-43-5600

メールでのお問い合わせはこちらから

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか