介護保険料について
社会全体で介護保険を支えています
介護保険は、高齢者の暮らしを社会みんなで支えるしくみです。介護が必要になっても住み慣れた地域で安心して暮らしていけることを目指し、いつまでも自立した生活を送れるよう支援します。
介護保険は、国や都道府県、市区町村が負担する「公費(税金) 」と、みなさん一人ひとりが納める「介護保険料」を財源として運営されています。
65歳以上の方の介護保険料の決まり方
65歳以上の方の介護保険料は、幸手市の介護サービスがまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。
幸手市で必要な介護サービスの総費用 | × | 65歳以上の方の負担分 | ÷ | 幸手市に住む65歳以上の方の人数 | = | 基準額(年額) |
23% | 61,500円 |
介護保険料は、この「基準額」をもとに、本人や世帯の所得状況に応じて、13段階に分かれます。
所得段階 | 対象となる方 | ×調整率 | 保険料額 (年額) |
||
---|---|---|---|---|---|
第1段階 |
|
基準額 |
14,400円 | ||
第2段階 |
世帯全員が市民税非課税で、 前年の課税年金収入額※2と その他の合計所得金額※3の合計が |
80万円超 120万円以下の方 |
基準額 |
20,600円 | |
第3段階 |
120万円超の方 |
基準額 |
39,000円 | ||
第4段階 |
世帯の誰かに市民税が 課税されているが、 本人は市民税非課税で、 前年の課税年金収入額※2と その他の合計所得金額※3の合計が |
80万円以下の方 |
基準額 |
55,300円 | |
第5段階 |
80万円超の方 | 基準額 × 1.00 |
61,500円 | ||
第6段階 |
本人が 市民税課税で 前年の 合計所得金額※4が |
120万円未満の方 | 基準額 × 1.20 |
73,800円 | |
第7段階 |
120万円以上 210万円未満の方 |
基準額 × 1.30 |
79,900円 | ||
第8段階 |
210万円以上 320万円未満の方 |
基準額 × 1.50 |
92,200円 | ||
第9段階 |
320万円以上 420万円未満の方 |
基準額 × 1.70 |
104,500円 | ||
第10段階 | 420万円以上 520万円未満の方 |
基準額 × 1.90 |
116,800 | ||
第11段階 | 520万円以上 620万円未満の方 |
基準額 × 2.10 |
129,100 | ||
第12段階 | 620万円以上 720万円未満の方 |
基準額 × 2.30 |
141,400 | ||
第13段階 | 720万円以上の方 | 基準額 × 2.40 |
147,600 |
※1 老齢福祉年金 | 明治44 年(1911 年)4 月1日以前に生まれた方、または大正5 年(1916 年)4 月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。 |
※2 課税年金収入額 | 税法上課税対象の収入となる公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金等)をいいます。非課税年金(障害年金、遺族年金)は含みません。 |
※3 その他の合計所得金額 | 「収入」から「必要経費など」を控除し、さらに「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」および「年金収入に係る所得」を控除した額です。 |
※4 合計所得金額 | 「収入」から「必要経費など」を控除し、さらに「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した額です。 |
65歳以上の方の介護保険料の納め方
受給している年金※の額によって特別徴収と普通徴収の2通りに分かれ、個人で納め方を選ぶことはできません。
※老齢(退職)年金・障害年金・遺族年金をいいます。老齢福祉年金は対象にはなりません。
毎年7月に、納付通知書または特別徴収決定通知書をお送りします。
普通徴収(納付書または口座振替による納付)
年金が年額18万円未満の方は、普通徴収(納付書または口座振替)となります。
65 歳になった月(1 日生まれの方は誕生月の前月)の分から納めます。
幸手市から送付された納付通知書により、納期限までに納めてください。納付場所は、納付通知書内に記載されています。
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
納付期限日(口座振替日)は、12月を除き各期の属する月の末日(土曜日、日曜日または祝日の場合は翌営業日)です。12月の納付期限日(口座振替日)は、25日(土曜日、日曜日または祝日の場合は翌営業日)です。
介護保険料のお支払いは便利な口座振替で
介護保険料の納め忘れをなくすためにも、口座振替をお勧めします。一度手続きをされますと納め忘れがなくなる便利な口座振替を是非ご利用ください。
金融機関での手続き
納付通知書、通帳および金融機関届出印をお持ちのうえ、取扱金融機関の窓口へお申し込みください。
市役所窓口での手続き(ペイジー口座振替受付サービス)
納付通知書、キャッシュカード(要暗証番号)および本人確認書類をお持ちのうえ、幸手市役所納税課、保険年金課またはウェルス幸手内介護福祉課窓口へお申し込みください。
特別徴収(年金から天引き)
年金が年額18 万円以上の方は、特別徴収(年金からの天引き)となります。介護保険料の年額が、年金の支払い月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の年6回に分けて天引きされます。
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
仮徴収 | 本徴収 |
4 月・6 月・8 月は、仮に算定された保険料を納めます。これを「仮徴収」といいます。10 月・12 月・2 月は、確定した年間保険料額から仮徴収分を除いた額を納めます。これを「本徴収」といいます。
このような場合は、一時的に普通徴収となります
- 年度途中で65歳になった
- 年度途中で他の市区町村から転入した
- 介護保険料が変更になった
- 年金が一時差し止めになった など
普通徴収から特別徴収への切り替えは、手続き不要です
65歳を迎えて間もない方や、他の市区町村から転入後間もない方は、一時的に普通徴収で納めます。一定期間が経過し、特別徴収の対象者に該当されますと、手続き不要で特別徴収に切り替わります。
介護保険料を滞納すると
災害など特別な事情もなく介護保険料を納めないでいると、次のような措置がとられます。介護保険料は納期限までに納めましょう。
納期限を過ぎると
督促が行われます。延滞金が徴収される場合があります。
1年以上滞納すると
利用したサービス費用はいったん全額を自己負担します。申請により後から保険給付費(本来の自己負担を除く費用)が支払われます。
1年6ヵ月以上滞納すると
引き続き、利用したサービス費用はいったん全額自己負担となり、申請しても保険給付費の一部または全額が一時的に差し止められます。滞納が続く場合は、差し止められた額から介護保険料が差し引かれる場合があります。
2年以上滞納すると
上記に加えて、滞納期間に応じて、利用したサービス費用の自己負担割合が3 割または4 割に引き上げられたり、高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費などが受けられなくなったりします。
40歳~64歳の方の介護保険料について
加入している健康保険ごとに決まります。詳しくは加入している健康保険にお問い合わせください。
決まり方 | 納め方 | |
国民健康保険に加入している方 | 世帯内の40歳~64歳の方の人数や、所得などによって決まります。なお、所得の低い方への軽減措置などが、市区町村ごとに設けられています。 | 世帯内の40歳~64歳の方全員の医療分・後期高齢者支援金分と介護分を合わせて、世帯主が納めます。 |
職場の健康保険に加入している方 | 加入している健康保険の算定方式にもとづいて決まります。 | 医療分・後期高齢者支援金分と介護分を合わせて、給与から引かれます。なお、40歳~64歳の被扶養者は、個別に介護保険料を納める必要はありません。 |
この記事に関するお問い合わせ先
介護福祉課介護保険資格管理担当
〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8444 ファックス 0480-43-5600
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更新日:2024年05月23日