訪問介護等利用者負担額減額認定

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更新日:2021年11月17日

介護保険制度の利用者負担軽減等について

訪問介護利用者負担軽減措置事業

事業の説明

 在宅サービス(訪問介護、予防訪問介護)の利用者の費用負担を緩和し、適正な利用を推進するため利用者負担額の一部を助成する。

事業の種類

  1. 訪問介護利用者負担市独自軽減事業
  2. 障害者訪問介護利用者負担支援事業

対象者

1.の事業

介護保険給付者のうち、市町村民税非課税世帯に属する者であって、次の各号いずれにも該当しない者
ア)生活保護受給者世帯に属する者
イ)介護保険料を滞納している者(当該介護保険料を滞納していることにつき、災害その他特別な事情があると市長が認めるものを除く)

2.の事業

障害者自立支援法による訪問介護の利用において境界層該当として定率負担が0円となっている者であって、次の各号のいずれかに該当する者
ア)65歳到達前のおおむね1年の間に障害者施策による訪問介護を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となった者
イ)特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者

利用者負担

1.の事業 6パーセント
2.の事業 0パーセント

手続き

市に「訪問介護等利用者負担額減額認定申請書」を提出
市から「訪問介護等利用者負担額減額認定証」を交付

  • 利用者は「認定証」を提出して軽減後の利用者負担を支払いサービスを受けます
  • 軽減額は、市と受領委任払いの契約を締結したサービス提供事業者からの代理請求払い方式により市が支払います

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8444 ファックス 0480-43-5600

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