住宅改修費の支給について

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更新日:2022年04月18日

 家庭で自立した生活を続けるため、自宅に手すりの取り付けや、段差解消などの小規模な改修を行った場合に、改修に要した費用の一部を支給します。
 住宅改修には事前申請が必要です。工事を行う前に介護支援専門員(ケアマネジャー)または地域包括支援センターにご相談ください。

利用できる人

 介護保険の認定を受けている在宅の人(施設などに入所されている人は対象外)

対象となる住宅改修の種類

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止や、移動を円滑にするため床または通路面の材料の変更
  4. 引き戸などへの扉の取り替え
  5. 洋式便器などへの便器の取り替え

(注意)1.から5.に付帯する必要な工事も対象となります。
ただし、現在取り付けられているものの交換やトイレの水洗化をするための工事など、対象外となるものもあります。

支給限度額

改修費用20万円を上限に、そのうちの9割・8割・7割のいずれかの金額が支給されます。

残りの1割・2割・3割の金額は自己負担です。

自己負担の割合は、「介護保負担割合証」をご確認ください。


 ※改修費用の合計が20万円に達するまでは、何度でも住宅改修費の支給を受けることができます。

※引っ越しをした場合や、要介護度が著しく高くなったなど、再度支給を受けることができる場合があります。

申請から支給までの流れ

申請から支給までの流れ
(1)介護支援専門員(ケアマネジャー)又は地域包括支援センターに相談
(2)施工業者と打ち合せ
(3)着工前に、市へ事前申請

【提出いただく書類】

・事前申請書

・住宅の所有者の承諾書(被保険者ご本人と住宅所有者が異なる場合)

・住宅改修が必要な理由書(※)

・工事費見積書

・改修箇所の施工前の状態が確認できる写真(撮影日が入っているもの)

・改修箇所の見取図

※理由書の作成者:介護支援専門員、地域包括支援センター担当職員、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上その他これに準ずる資格等を有する者

(4)市が申請内容を確認のうえ「決定通知書」を送付
(5)「決定通知書」到着後、住宅改修の実施
(6)完成後、施工業者に工事代金の支払い
(7)市へ事後申請の書類提出

【提出いただく書類】

・事後申請書(受領委任払の時のみ必要)

・領収書(被保険者本人のもので原本が必要)

・工事費内訳書

・完成後の状態が確認できる写真(撮影日が入っているもの)

(8)市から支給決定通知書の送付後、支給(事後申請を受け付けた翌月の下旬を予定)

住宅改修費の支給方法

「償還払い」「受領委任払い」の2通りあります。

償還払い

利用者がいったん費用の全額を負担し、事後申請後に介護保険給付分の9割・8割・7割のいずれかを受け取る方法。

受領委任払い

被保険者の一時的な負担を軽減する制度。

被保険者は費用の1割・2割・3割の自己負担分のみを事業者に支払う。

保険給付される9割・8割・7割分は、利用者がその受領の権限を事業者に委任することで、市が直接事業者に支払う。

※「受領委任払い」は、事前に市と事業者が受領委任払契約を結んでいる場合のみ利用可能。

申請書ダウンロード

注意事項

(1)原則として、事前申請がなかった住宅改修については支給対象外となります。

(2)事前申請書の提出後に工事内容の変更がある場合は、必ず工事前に介護福祉課へご相談ください。工事後の内容変更は、原則として支給対象外となります。

(3)利用者が施設などに入所中のときや、利用者の住所地以外の住宅改修は対象になりません。

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課介護保険認定給付担当

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8444 ファックス 0480-43-5600

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