施設サービス

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更新日:2024年04月01日

介護保険で利用できる施設サービス

施設サービス

 施設に入所してうけるサービスのことです。利用できる施設サービスは3種類あり、それらを総称して介護保険施設といいます。
 要介護1~要介護5の方が利用できます。
 (要支援1・要支援2の方は利用することができません。)
 それぞれの介護保険施設にはケアマネージャーがいます。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

 寝たきりや認知症で常時介護が必要で、自宅では介護が困難な人が入所します。食事、入浴、排泄など日常生活介護や療養上の世話が受けられます。新規に入所できるのは原則として、要介護3以上の方になります。

介護老人保健施設(老人保健施設)

 病状が安定している人に対し、医学的管理のもとで看護、介護、リハビリを行う施設です。日常的介護も含めたケアで、家庭への復帰を支援します。

介護療養型医療施設(療養病床等)

 急性期の治療は終わったものの、医学的管理のもとで長期にわたる療養が必要な人のための医療機関の病床です。医療、看護、介護、リハビリなどが受けられます。

介護医療院

 長期にわたり療養が必要な人のための施設です。医療と介護(日常生活上の世話)が一体的に受けられます。

施設サービスを利用する場合

  1. 入所を希望する施設に申し込みます
    入所を希望する施設に、直接申し込みをしてください。
    また、全国の介護事業者の情報を下記の「介護サービス情報公表システム」から検索することができます。
  1. 介護サービスの利用開始
    入所決定後、施設と契約を結び、施設で作成したケアプランにもとづき、サービスを利用します。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8444 ファックス 0480-43-5600

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