おむつに係る費用の医療費控除

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更新日:2020年03月12日

 おむつに係る費用は条件によって医療費控除の対象になります。
 6ヶ月以上寝たきり状態にある方で、医師がおむつの使用が必要であると判断した方について、おむつ代が確定申告の際に、医師が発行する「おむつ使用証明書」と「おむつ代の領収書」を添付することで医療費控除の対象として認められます。

控除を受ける方

問合せ

税務課 市民税担当 電話0480-43-1111 内線134

下記の「おむつ使用証明書」を用いて、医療機関の証明を受けて申告してください。

2年目以降引き続き利用する場合

問合せ

介護福祉課  電話0480-42-8444

 2年目以降引き続き利用する場合で、介護保険の要介護の認定を受けた方のうち、市で保有する介護保険認定資料「主治医意見書」において、下記の要件を満たす方については、市が発行する証明書と「おむつ代の領収書」で申告できます。

※下記の要件を満たさない場合は「おむつ使用証明書(医療機関用)」を用いて、医療機関の証明を受けて申告してください。

  • 主治医意見書の作成日がおむつを使用した当該年又は前年(認定期間が13ヶ月以上の方はその認定期間)であること。    
  • 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が「B1~C2」であること。 
  • 尿失禁の発生可能性が「あり」となっていること。

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8444 ファックス 0480-43-5600

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