おむつに係る費用の医療費控除
おむつに係る費用は条件によって医療費控除の対象になります。
6ヶ月以上寝たきり状態にある方で、医師がおむつの使用が必要であると判断した方について、おむつ代が確定申告の際に、医師が発行する「おむつ使用証明書」と「おむつ代の領収書」を添付することで医療費控除の対象として認められます。
控除を受ける方
問合せ
税務課 市民税担当 電話0480-43-1111 内線134
下記の「おむつ使用証明書」を用いて、医療機関の証明を受けて申告してください。
おむつ使用証明書(医療機関用) (PDFファイル: 14.8KB)
2年目以降引き続き利用する場合
問合せ
介護福祉課 電話0480-42-8444
2年目以降引き続き利用する場合で、介護保険の要介護の認定を受けた方のうち、市で保有する介護保険認定資料「主治医意見書」において、下記の要件を満たす方については、市が発行する証明書と「おむつ代の領収書」で申告できます。
※下記の要件を満たさない場合は「おむつ使用証明書(医療機関用)」を用いて、医療機関の証明を受けて申告してください。
- 主治医意見書の作成日がおむつを使用した当該年又は前年(認定期間が13ヶ月以上の方はその認定期間)であること。
- 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が「B1~C2」であること。
- 尿失禁の発生可能性が「あり」となっていること。
更新日:2020年03月12日