幸手市指定ごみ袋および取扱店の募集
幸手市指定ごみ袋について
2006年10月1日から、幸手市の燃やせるごみの排出には、幸手市が指定したごみ袋の使用が義務付けられています。
消費税増税後の指定ごみ袋の価格について
幸手市の指定ごみ袋は非課税のため、消費税増税後においても販売価格に変更はありません。
有料化の目的
- ごみの発生抑制、排出量の減量化と資源化率の向上
有料化により、無駄なごみを出さないような発生抑制やリサイクルへの意識を高め、ごみの減量化や資源化の向上を図ります。 - ごみ処理費用の負担の公平化
ごみの排出量に応じた手数料により処理費用負担の公平化を図ります。
指定ごみ袋の手数料は、分別収集費用やごみ処理費用に充てられます。
種類 | 販売価格 |
---|---|
(1)家庭系燃やせるごみ用指定ごみ袋 大(45リットル相当) | 1パック(10枚入り)500円 |
(2)家庭系燃やせるごみ用指定ごみ袋 中(30リットル相当) | 1パック(10枚入り)350円 |
(3)家庭系燃やせるごみ用指定ごみ袋 小(15リットル相当) | 1パック(10枚入り)150円 |
(4)事業系燃やせるごみ用指定ごみ袋 大(70リットル相当) | 1パック(10枚入り)1,100円 |
(5)事業系燃やせるごみ用指定ごみ袋 中(45リットル相当) | 1パック(10枚入り)700円 |
(6)事業系燃やせるごみ用指定ごみ袋 小(30リットル相当) | 1パック(10枚入り)500円 |
(注意)指定ごみ袋の価格は、条例で定める「ごみ処理手数料」です
指定ごみ袋の販売を行う、『指定ごみ袋取扱店』を募集しています
販売に当たっての注意
- 必ず上記の価格で販売してください。指定ごみ袋の価格は、条例で定める「ごみ処理手数料」です。値引きや割増しはありません。また、サービス品として無料で配布することはできません。
- 消費税を上乗せして徴収しないでください。
指定ごみ袋取扱店の指定基準
- 市内に店舗を有すること。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
- 営業に関し、法令に違反した行為がないこと。
- 取扱店に係る各種税金が完納されていること。
提出書類
1.幸手市指定ごみ袋取扱店申請書 (Wordファイル: 36.0KB)
2.店舗の位置図
4.幸手市指定ごみ袋取扱い及びごみ処理手数料徴収事務委託契約書(代表者印の押印必要)
※契約書は、幸手市役所環境課(ひばりヶ丘桜泉園)窓口にてお渡ししておりますので、お手数ですが環境課窓口にお越しください。
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更新日:2024年06月14日