年金受給のための必要資格期間の変更

ページ番号 : 949

更新日:2018年04月19日

 2017年8月から、老齢年金受給に必要な資格期間が、25年から10年に短縮されます。

 日本年金機構では、条件を満たすことが確認できた人に、黄色い封筒に入った年金請求書を順次郵送しています。

 請求書が届いた人は、予約の上、年金事務所で手続きをしてください。

予約専用

 ねんきんダイヤル 0570-05-1165
 (注意)予約の際、氏名、基礎年金番号、電話などを確認します。

日本年金機構ホームページへリンク

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民年金担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線146 ファックス 0480-43-1125

メールでのお問い合わせはこちらから