令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります

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更新日:2026年09月01日

「国民年金第1号被保険者」で1歳になるまでの子を養育している方は国民年金保険料が免除となります

子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年10月から新たに始まります。

子を育てている方(実父母・養父母)は、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対象となる方

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(実子・養子)を養育する国民年金第1号被保険者である実父母・養父母
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。

1.子と身分(親子)関係が継続していること
2.子と同一住所であること
所得要件はありません。

※ 法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

※会社員や公務員など厚生年金加入者は、勤務先にお問い合わせください。
第3号被保険者(厚生年金加入者に扶養されている配偶者)は、国民年金育児免除制度の対象ではありません。

詳しくは日本年金機構ホームページの「令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!」をご参照ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民年金担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線146 ファックス 0480-43-1125

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